●ルーマニア政府は、日本などの非EU諸国から入国する場合で、14日間の自主隔離免除となる条件を明確化しました。
1. ルーマニアへ入国する場合の隔離免除の条件について
ルーマニアでは、日本などの非EU諸国からの入国者に対して14日間の自主隔離を要請していますが、ルーマニア外務省は、12月24日付けの外交団に対する口上書により、日本などの非EU諸国からの入国者に対して、14日間の自主隔離を免除する条件が以下の2通りであることを通知しました。
(1)出発前48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書及びワクチン接種証明書を提示する場合
(2)出発前48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書及び過去180日間に新型コロナウイルスに感染して治癒したことの証明書を提示する場合
なお、出発前48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書、ワクチン接種証明書、過去180日間に新型コロナウイルスに感染して治癒したことの証明書の、いずれかひとつだけを提示した場合や上記(1)及び(2)以外の組み合わせでは、いずれも隔離免除となりませんので、ご注意ください。
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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