デリー準州及びハリヤナ州における制限措置(6月21日まで)

●デリー準州政府及びハリヤナ州政府は6月21日まで適用する今後の制限措置を発表しました。

1 デリー準州政府は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けたこれまでの措置を見直し、6月21日午前5時まで適用する今後の制限措置を発表しました。禁止される活動及び許可される活動は次のとおりです。

(1)禁止される活動

・全ての学校

・全ての集会(社会的、政治的、文化的、宗教的集会など)

・スイミングプール

・スポーツ施設

・映画館、劇場

・エンターテインメント施設、アミューズメント施設

バンケットホール

・ビジネス関連の展示会

・スパ、ジム、ヨガ施設

・公園

(2)許可される活動

・企業事務所(午前9時から午後5時まで、従業員の50%までの人数。)

・モール、マーケット(午前10時から午後8時まで。)

・独立した店舗(終日営業することができるが、必需品以外を扱う店舗では午前10時から午後8時までの営業に限る。)

・ウィークリーマーケット(通常許可されている出店者の50%まで許可)

・レストラン(座席数の50%まで許可)

・自宅などでの結婚式、葬儀など(参加者は20名以下)

・デリーメトロ(座席数の50%までの運行)

・バス(座席数の50%までの運行)

・リクシャー、タクシーなど(乗車人数の制限あり)

・宗教施設(ただし、訪問することは許可されない)

(3)上記(1)及び(2)以外の活動は特に定めがあるものを除き、許可されます。なお、封じ込めゾーンにおいては、必要不可欠な活動のみ許可されます。

(4)デリー準州の出入境及び準州内の移動にあたって制限は課されず、別途の許可やe-passの取得は求められません。

2 ハリヤナ州政府は、現在の措置を6月21日(月)午前5時まで延長すると発表するとともに、一部の制限措置を更に緩和すると発表しました。緩和の対象となっているのは、主に以下のとおりです。

・企業事務所(従業員の50%までの人数。※先週から変更なし)

・全ての店舗(午前9時から午後8時まで営業を許可。)

・モール(午前10時から午後8時まで営業を許可。※先週から変更なし)

・レストラン及びバー(午前10時から午後10時まで、座席数の50%までの営業を許可。※先週は午後8時まで)

・宗教施設(一度に入場できるのは21人まで)

・冠婚葬祭(21人まで)

・冠婚葬祭以外の集まり(50人以下)

・全ての生産ユニット

・スポーツジム(午前6時から午後8時まで、定員の50%まで。ただし、スパは営業不可。)

(お問い合わせ先)

在インド日本国大使館

電話:+91-(0)11-4610-4610(代表)

※繋がりにくい場合は、以下の番号も利用可能です。

(平日の午前9時から午後5時30分まで。これ以外の時間帯は上記代表番号にお掛け下さい。)

+91-98110-85601

+91-72900-21125

メールアドレス

新型コロナウイルス関連の各種の御相談など soudan@nd.mofa.go.jp

○領事関連事項 jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

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