【日本へ帰国・入国される方への重要なお知らせ】有効な検査証明書の取得(厚生労働省指定フォーマット利用の推奨等)

●日本への帰国・入国にあたって必要となる新型コロナウイルスの検査証明書の有効性をめぐり,出国時の搭乗手続や本邦到着時の検疫において様々な問題が発生しています。

●このような問題を避けるためにも,厚生労働省は指定フォーマットを使用した検査証明書の取得を推奨しています(検査証明書フォーマットに新たにドイツ語版も追加)。

厚生労働省が定める検査方法・検体採取方法については,以下本文の3を改めてご確認ください。なお,ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められていないほか,ドイツで一般的な採取検体である喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)は有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。

●ドイツにおいて,厚生労働省指定フォーマットに検査結果を記入することが可能としている検査機関は以下本文の4をご確認ください。

●なお,第三国からドイツを経由(トランジット)して日本へ帰国・入国する場合,ドイツにおいては,ドイツ「入国前」48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提示が必要となります。

1 有効な検査証明書の取得

3月19日以降,日本への全ての入国者は,「現地出国前」72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書(検査方法及び検体採取方法については下記3参照)を所持している必要があります。

 コロナ検査証明書の有効性をめぐり,出発地において予定の航空機に搭乗できないケースや,搭乗はできても本邦到着時の検疫において,検疫法に基づき日本への上陸が認められないケースが発生しています。

2 厚生労働省指定フォーマット利用の推奨

(1)このような問題を避けるためにも,厚生労働省では,可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています。

検査証明書の指定フォーマットは以下のリンクをご覧ください(新たにドイツ語版も追加されました)。このフォーマットに現地検査機関が記入し,医師が署名又は押印したものが有効となります。

○検査証明書の提示について(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

○有効な検査証明フォーマット及び検査証明書の確認について(本邦渡航者用Q&A)(外務省)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(2)上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,任意のフォーマットの利用も妨げられませんが,航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認に時間がかかることがあり得るほか,場合によっては,搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれもあります。

 なお,任意のフォーマットには以下の各項目が記載されている必要があります。

(ア)人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)

(イ)コロナ検査証明内容(検査手法(指定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))

3 検査方法・検体採取方法

検査方法・検体採取方法,並びに有効な検査証明書として認められない事例については,以下の厚生労働省ウェブサイトをよくご確認ください。厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明書は,本邦検疫所から無効なものとして取り扱われます。

○日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体,検査方法,検査時間)(厚生労働省

 https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf

なお,ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められておりません。また,ドイツで一般的な採取検体である喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)は有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。

4 ドイツにおける検査機関

現在,当館が把握している以下の検査機関は,厚生労働省の定める有効な検体及び検査方法による検査を実施し,厚生労働省指定フォーマットへの記入も可としていますが,各センターにより取り扱いの詳細は異なり,また取り扱いの内容に今後変更もあり得ますので,検査方法・検体採取方法や営業時間等について,必ずご自身で確認の上,ご利用ください。

(1)ノイゲバウア馬場 内科クリニック

 http://neugebauer-baba.de

○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可

※検査ラボ関係で対応不可の曜日あり。フライト出発曜日・時間とPCR検査実施の曜日との関係は下記リンクとおり。

 http://neugebauer-baba.de/images/flight_pcr_neugebauer-baba.pdf

○他の検査ラボで行った検査(ドイツ語)の場合でも,日本政府が指定する日本語またはドイツ語のフォーマットへの記入可

(2)MEDICARE Testzentrum

https://www.covid-testzentrum.de/

○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,ドイツ全国に96拠点(新たに8拠点開設準備中)

https://www.covid-testzentrum.de/standorte

○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に明示的に依頼するとともに,検査フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,事前にテストセンターにメールにて送付)。

○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。

○検査から結果までの所要時間:通常24〜36時間(PCRテスト)

https://www.covid-testzentrum.de/faq

(3)Corona Test Point

https://corona-test-point.de/

○ケルン,デュッセルドルフ

https://corona-test-point.de/standort-koeln/

https://corona-test-point.de/standort-duesseldorf/

○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(オンライン予約時に英語のフォーマットを選択すると,日本を含む各国のフォーマットが選択可能)。

○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。

○検査から結果までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)

 https://corona-test-point.de/faq/

(4)Frankfurt Flughafenklinik(フランクフルト空港クリニック)(新規)

 https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/betrieb/medical-center/corona-testmoeglichkeiten.html

○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時にその旨依頼)

○検査から結果までの所要時間:通常24時間(追加費用により6時間)

(5) BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)

https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html

○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルクミュンヘン,シュトュットガルト,ヴィースバーデンにテストセンターあり。(ただし,ベルリン・ミッテ以外の検査センターは,ロックダウン期間中は臨時休館しています)

○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼)。

○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。

○検査から結果までの所要時間:通常24〜48時間(PCRテスト)

5 日本への帰国・入国の流れ

これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示,誓約書の提出,スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録,質問票の提出,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

○水際対策にかかる新たな措置について(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【本件に関するお問い合わせ先】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)

 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

 国内から電話の場合:0120-565-653

 照会受け付け時間:日本時間 午前9時〜午後9時(土日祝日も可)

6 ドイツを経由(トランジット)して日本へ帰国・入国する場合

第三国から日本への帰国・入国にあたり,ドイツ(フランクフルト等)を経由(トランジット)する場合,ドイツ入国時に「ドイツ入国前48時間以内」に実施したコロナ検査の陰性証明の提示が必要となりますので,ドイツ経由で日本へ帰国・入国を予定されている方は,併せご留意ください。この措置はさしあたり5月12日までとなっていますが,延長される可能性もあります。

○ドイツ入国前のコロナ検査証明の導入

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html

【参考】

新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在デュッセルドルフ日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス対策関連特設サイト)

https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html

(連絡先)

○在デュッセルドルフ日本国総領事館

電話 :+ 49 (0)211-16482-20(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX: + 49 (0)211-16482-76

E-mail: konsul@ds.mofa.go.jp

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