日本への帰国・入国時において求められる検査証明書に記載の検体について

1.日本への帰国・入国時において検疫所に提出を求められる新型コロナウイルス感染症の検査証明書に関し、これまで「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが、2021年7月1日以降、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」(一般にNasopharyngeal and oropharyngeal swabsなどとして記載)についても有効な検体として追加されることになりました。

 ただし、実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」であったとしても、検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとして記載されている場合は無効となりますので、ご注意ください。

2.検体の追加に伴い、厚生労働省指定のフォーマットも改訂が行われましたので、今後新たに検査証明書を取得される場合には、同フォーマットを使用されるようにお願いします。

 やむを得ず、検査機関が発行するフォーマットを使用する場合、有効な検体や検査方法、検体採取日時などが記載された検査証明書のみが有効なものとして取り扱われますので、厚生労働省指定のフォーマットと照らし合わせた上で記載漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。

 なお、ヒースロー空港におけるCollinson社の日本入国者向けLAMP検査など、これまでに当館からご案内を差し上げている各検査機関が発行する検査証明書であれば問題はありません。

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00318.html

3.厚生労働省指定のフォーマットを含む、上記の詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページをご覧いただくか、厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口にお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

日本国内から:0120-565-653(フリーダイヤル)

日本国外から:+81-3-3595-2176(有料。日本語・英語・中国語・韓国語に対応)

4.なお、検査証明書について日本国外務省が整理した本邦渡航予定者用Q&Aも、是非ご参照ください。

Q&A日本語版:

https://www.uk.emb-japan.go.jp/files/100207514.pdf

Q&A英語版:

https://www.uk.emb-japan.go.jp/files/100207516.pdf

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