(注意喚起)日本入国時に必要な検査証明書の要件について

●日本入国時に必要な検査証明書について、最近、厚生労働省の所定フォーマットを利用していても、航空会社から追加的に各検査機関の検査結果用紙の提示も合わせて求められ、検査検体が日本入国のために有効な要件を満たしていないとして搭乗を拒否される事例が発生しています。

●日本入国に際し、厚生労働省PCR検査の有効な検体として認めているのは、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」または「唾液(Saliva)」のみです。

検査証明の検体に不備があるとして搭乗を拒否される代表的な事例には、以下のものがあります。

・「鼻咽頭と口腔(Nasopharyngeal/Oropharyngeal)」

・「鼻咽頭咽頭(Nasopharyngeal/Throat)」

※上記のような2つの検体の混合検体は、厚生労働省により有効な検体として認めれていません。

●つきましては、今後検査を受けられる際には以下の点にご留意いただきますようお願いします。

・検査機関に日本行きであることを伝え、厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明書を作成してもらう。

・「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」による検査を受ける場合は、検査機関に日本行きであることを伝え、検体が、混合ではない「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」のみであることを確認のうえ、検査機関発行の検査結果にも、検体が「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」のみ(混合になっていない)の記載となっているかをご確認ください。

・「唾液(Saliva)」による検査の方が混乱が少ないと思われます。

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表を以下リンクからご参照ください。

https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100177682.pdf

◎検査機関リスト(日本入国の際の検査要件、及び厚生労働省の所定フォーマットに対応可能なことが当館で確認できている医療機関等)

https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100162069.pdf

◎ブラジルから日本へ帰国される際の留意点は以下のリンクからご確認ください。

https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_01_coronavirus69_jp.html

【問い合わせ先】

 在サンパウロ日本国総領事館 領事部

  電 話  (55-11)3254-0100

  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite

※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>

 紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。

 ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>

 最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。