国外から日本に帰国する際に必要となる新型コロナウイルスの検査証明書の有効性をめぐって、航空機の搭乗時や本邦入国時の検疫において様々なトラブルや混乱が生じており、予定の航空機に搭乗できないケースも多く発生しています。4月19日(月)以降、我が国の厚生労働省では検査証明書の確認を厳格化するとのことですが、現在当館では、検査機関の一つであるCollinson社が行う日本向けのLAMP検査であれば本邦入国において問題はないと理解しておりますので、ご案内いたします。
1.日本政府による水際対策措置強化の結果、3月19日以降に日本に入国するすべての方は、ご利用フライトの出発72時間前以内に実施した新型コロナウイルス検査において陰性であることが記載された検査証明書を所持している必要があります。
2.検査証明書は、原則として厚生労働省の「所定のフォーマット」に現地検査機関が記入し、医師が署名又は押印したとものが必要となります。所定のフォーマットは、以下のリンク先からダウンロードが可能です。
○厚生労働省:検査証明書の提示について
3.厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫所から無効なものとして取り扱われます。そのため、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法など所定の事項を十分ご理解ください、(2)所定の要件を満たす検査を受けてください、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れがないかを自らご確認の上、搭乗予定の航空会社の空港チェックインカウンターにてご提示ください。
4.特に注意すべき検査証明書の不備事例は以下のとおりです。
(1)鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab/SmearまたはNasopharynx)の単独であれば良いのですが、鼻腔(Nasal)、口腔(Oral)、咽頭(Throat)のぬぐい液、あるいは、鼻腔と咽頭の組み合わせ(Nasal and throat)、さらには、鼻咽頭と咽頭の組み合わせ(Nasopharyngeal and throat)など、指定された検体採取方法以外の方法が記載されたものは認められません。
(2)検体採取日時が記載されていないもの。また、検体採取日時が記載されていても、利用フライト出発時刻の72時間前よりも以前に採取された場合は認められません。
5.現在、当館では検査機関であるCollinson社が実施する日本向けLAMP検査であれば、本邦への入国について問題はないと承知しておりますので、ご参考までに同社のウェブサイトをご案内いたします。なお、Collinson社以外の検査機関で日本入国に際して問題がなかった検査機関・医療機関がございましたら、当館までご紹介くださいますようお願い申し上げます。
■Collinson社 ウェブサイト
https://www.collinsongroup.com/en/covid-19-testing
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