本邦帰国/入国される方へ(ペルー出国前検査証明書の記載内容確認のお願い)

○3月19日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書(検査証明書)の提出が義務づけられ、また、4月19日以降、日本の空港検疫において、この検査証明書の記載事項の確認が一層厳格化されております。それに伴い、検査証明書が日本政府の求める基準を満たさず、航空会社による搭乗拒否や、検疫法に基づき日本への入国が認められない等のトラブルが発生しています。

○記載不備等を防ぐため、可能な限り厚生労働省の推奨する所用のフォーマットをご利用ください(下記1(1))。任意のフォーマットの証明書の場合は、必ず記載内容について厚生労働省のHPと照らし合わせ、ご自身で確認してください。

○有効な検査証明として認められる検体は、「鼻咽頭ぬぐい」及び「唾液」のみです。鼻腔、口腔、咽頭のぬぐい液、鼻腔と咽頭の組み合わせや鼻咽頭咽頭の組み合わせなど、指定された検体採取方法以外の方法が記載されたものは認められません。特に、やむを得ず任意の形式で証明を取得せざるを得ない場合には、認められる検体・検査方法等証明の要件について、十分確認するようお願いいたします。

1 所定フォーマットの利用

(1)原則として、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明書を取得してください。以下の厚生労働省HPからスペイン語版のフォーマットも入手できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(2)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明書は、本邦検疫及び各航空会社から無効なものとして扱われます。帰国/入国される方は必ず、以下についてご確認ください。

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分理解する。

・所定の要件を満たす検査を受ける(類似の名称の検査方法が複数存在するため、検査する際には十分注意してください)。

・交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかご自身で確認する(任意様式の場合には、所定フォーマットの記載事項に該当する箇所にマーカーをして不備・不足がないかご自身で確認する。)。

(3)やむを得ず任意のフォーマットによる検査証明書を取得する場合には、搭乗手続及び本邦上陸時に証明内容を確認するため長い時間がかかることがあり得るほか、厚生労働省が有効と認める検体及び検査方法以外による場合や記載内容に不備がある場合は、航空会社による搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることから、有効な検体・検査方法、求められる証明の形式について予め十分確認するようにしてください。

2 検査証明書の記載事項

検査方法等証明の要件となる検査方法・検体等の詳細については、厚生労働省のHP(https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf)にて、検査実施前に十分確認してください。

(1)有効な検体

有効と認められる検体は、「鼻咽頭ぬぐい(Nasopharyngeal (swab/ smear)」及び「唾液(saliva)」のみです。ペルーの一部検査機関では、検体を2つ以上混合した検体(例えば、「鼻咽頭と口腔咽頭の組み合わせ(nasopharyngeal and oropharyngeal)」)にて検査を行う例もありますが、以下(2)の通り、2つ以上混合した検体は有効と認められておりませんので、十分ご注意ください。

(2)有効なものと認められていない検体例

現在日本において、無症状者に対して検体として推奨されておらず、有効なものとして認められていない検体の例は以下のとおりです。

・NASAL(Swab/Smear):鼻腔ぬぐい

・ORAL(Swab/Smear):口腔ぬぐい

・Throat(Swab/Smear):咽頭ぬぐい

・Mid-Turbinate Nasal(swab/smear):中鼻甲介ぬぐい

・Nose:鼻

・Gargle Water:うがい液

・Mixture of Sample A and B:検体を2つ以上混合した検体、なお、A・Bは全ての検体を指す。

(混合した検体の例)

 Nasal and Throat(swab/smear):鼻腔・咽頭ぬぐい 

 Pharyngeal and nasal(swab/smear):咽頭・鼻腔ぬぐい

 Nasal and Oropharyngeal(swab/smear):鼻腔・口腔咽頭ぬぐい

 Nasopharyngeal and Throat(swab/smear):鼻咽頭咽頭

3 参考

○日本帰国/入国にあたっての注意事項については、以下のリンクよりご確認ください。

水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

厚生労働省検疫所電話相談一覧

https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html

厚生労働省指定のフォーマットにて対応可能なリマの医療機関については、以下をご確認ください(当館が確認したもの)。

https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00319.html

〇本邦渡航予定者Q&A

https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100177500.pdf

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

住所Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。

変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx

帰国届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100086740.xlsx

・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete