【注意喚起】日本帰国・入国の際の「新型コロナウイルスに関する検査証明」の受検について(7月9日現在)

1 7月6日、ノルウェー公衆保健研究所(FHI)は、FHIのホームページにおいて、症状のない方が旅行等のために陰性証明書等を必要としている場合には、受検者の不快感を軽減し、感染者の大多数を確認するためには十分な措置であるとして、検体の採取方法を従来の鼻の奥の鼻咽頭(Nasopharyngeal)から採取するのではなく、鼻の手前の鼻腔(Nasal)から採取することに変更することを推奨するとする記事を掲載しました(詳細は、以下リンク先をご参照ください。)。

https://www.fhi.no/nyheter/2021/rutinemessig-test-forcovid-19kan-na-tas-fra-fremre-nese/

2 一方、日本帰国・入国の際に求められている出国前72時間以内に受検した「新型コロナウイルスに関する検査証明」(以下「検査証明」)における採取検体は、以下の3つの検体しか認められていません。

・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)

・唾液(Saliva)

・鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合 (Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)

  従って、鼻の手前の鼻腔(Nasal)から採取された検体による検査証明は、日本への帰国・入国の際には無効な検査証明と扱われ、航空機への搭乗を拒否されたり、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。

3 当館から、当館ホームページに掲載している病院(除く、Oslo Akutten)に照会したところ、多くの病院がPCRテストの際の検体は今のところ検査の精度の観点から鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による検査を行うこととしているが、受検者が希望する場合等には、鼻腔ぬぐい液(Nasa swabl)による検査も可能であるとの回答がありました。

4 つきましては、日本への帰国・入国を予定されている方におかれては、受検前に検体採取方法についても医療機関に十分にご確認をされた後に受検されることをお勧めいたします。

5 なお、日本への直行便が運行されている在欧州各国の日本大使館からは、現在においてもほぼ毎日、検査証明の不備により航空機に搭乗できないケースが複数生じているとの報告が届いています。

  つきましては、検査証明は厚生労働省が指定するフォーマットを可能な限りご利用していただきたく、検査機関にご相談ください。また、検査機関の任意のフォーマットを利用せざるを得ない場合には、厚生労働省が指定している以下の「検査証明へ記載すべき内容」が満たされている必要がありますので、ご自身で要件を満たした検査証明であることを十分にご確認ください。

厚生労働省指定の検査証明フォーマット】

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

【検査証明へ記載すべき内容】

(1)氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別

(2)検査法、採取検体

(3)結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日

(4)医療機関名、住所、医師名、医療機関印影

(5)すべての項目が英語で記載されたもの

  詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

5 日本帰国・入国の際には、検査証明の提示の他に、誓約書、質問票の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用が求められています。

  詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【問い合わせ先】

ノルウェー日本国大使館 領事班

電 話: (+47)2201-2900

メール: ryouji@os.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信停止をご希望の方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国、第三国に転居した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login