新型コロナウイルス関連情報(出国前検査証明(陰性証明書)の注意点)

【ポイント】

●日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」(陰性証明書)の記載事項の不備により、搭乗拒否、経由地での足止め等の事例が、他国の日本渡航者について発生しております。

●有効な「出国前検査証明」を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されるほか、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に上陸が認められない可能性もありますので、十分にご注意ください。

【本文】

1 日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の不備により、搭乗拒否、経由地での足止め等の事例が、他国の日本渡航者について発生しております。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されるほか、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に上陸が認められない可能性もありますので、十分にご注意ください。

2 日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫所及び日本に乗り入れている各航空会社では無効なものとして取り扱われます。検査検体に鼻咽頭ぬぐい液を用いてRT-PCR法により実施された場合であっても、証明書の中で同検体が「Nasopharyngeal (Swab/Smear)/Nasopharynx」と記載されている場合は有効である一方で、鼻腔・咽頭ぬぐいを指す「Nasal and throat (swab/smear)」等のみの記載の場合は、日本の空港検疫で有効な証明書とみなされません。

3 日本に渡航される方は、厚生労働省が有効と認めている検査検体、方法等、こちらをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 出国前検査証明に関するご質問等がございましたら、厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)(海外から:+81-3-3595-2176)にお問い合わせください。

(問い合わせ先)

 在ハンガリー日本国大使館領事部

 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary

 (電話)+36-1-398-3100

 (FAX)+36-1-275-1281

 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp