【ポイント】
●「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のほかに、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」も「出国前検査証明」(陰性証明書)の有効な検体に追加されました。
●これに伴い、厚生労働省指定の所定フォーマットが改訂されました。
【本文】
1 日本に入国する際は、出発前72時間以内の「出国前検査証明」(陰性証明書)が必要ですが、7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)」についても有効な検体に追加されることになりました。
2 これに伴い、厚生労働省指定の所定フォーマットが改訂されました。今後、出国前検査証明を取得される場合は、次の新フォーマットをご使用ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
※日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫所及び日本に乗り入れている各航空会社では無効なものとして取り扱われます。検査検体に鼻咽頭ぬぐい液を用いてRT-PCR法により実施された場合であっても、証明書の中で同検体が「Nasopharyngeal /Nasopharynx(Swab/Smear)」と記載されている場合は有効である一方で、鼻腔・咽頭ぬぐいを指す「Nasal and throat (swab/smear)」等のみの記載の場合は、有効な証明書とみなされませんのでご注意ください。
詳細につきましては、厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
出国前検査証明に関するご質問等がございましたら、厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)までお問い合わせください。
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
(問い合わせ先)
在ハンガリー日本国大使館領事部
(住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary
(電話)+36-1-398-3100
(FAX)+36-1-275-1281
(E-mail)consul@bp.mofa.go.jp