日本への帰国・再入国の際に提示する「出国前72時間以内の検査証明書」

日本への帰国・再入国の際、日本人を含む全ての方は、空港(または海港)の検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となります。

「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになりますので、十分に御注意ください。

1 厚生労働省所定のフォーマットを使用した検査証明書を入手いただくようお願いします。

 インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もあります。当館管轄4州(西ベンガル州、ジャールカンド州、オディシャ州、ビハール州)における、指定フォーマットでの検査証明書を発行可能とする検査機関を紹介しておりますので、当館ホームページを御確認ください。

(当館ホームページ:検査証明を行う医療機関リストをご覧ください。)

https://www.kolkata.in.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_coronarelatedinformation.html

2 所定のフォーマットによる検査証明書を用意いただいた場合でも、検体採取日時、検査方法、または検体採取方法が厚生労働省の定める条件を満たしていないことなどを理由に飛行機への搭乗を拒否される事例がインド国内においても発生しておりますので、事前に厚生労働省のホームページを確認のうえ、条件を満たした検査証明書を入手いただくようお願いします。

(1) 検査証明書へ記載すべき内容

ア. 氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別

イ. 検査法、採取検体

ウ. 結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日

エ. 医療機関名、住所、医師名(医師の署名可)、医療機関陰影

オ. 全ての項目が英語で記載されたもの

(2) 検体採取方法は以下のいずれかに限り有効となります。

  ●鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)

  ●唾液Saliva

 ※ インドでは、鼻咽頭ぬぐいおよび咽頭ぬぐい等の検体を二つ混合した検体による検査を行うケースが多く見受けられます。日本は、二つ以上の検体を混合した検体による検査方法での検査証明書は有効な検査証明書として認めていませんので、御注意ください。

上記1で紹介した指定フォーマットでの検査証明書を発行可能とする検査機関においても混合した検体による検査方法を行う場合があり、指定フォーマットの採取検体の項目で「鼻咽頭ぬぐい液」と「唾液」の双方をチェックされることがあります。上記のとおり、厚生労働省は混合した検体による検査に基づく検査証明書は有効と認めておらず、双方をチェックした検査証明書を空港で提示し、搭乗拒否にあったケースもあります。このような事態を避けるため、予約の際に事前に「鼻咽頭ぬぐい液」か「唾液」のどちらかにチェックを入れるよう検査機関と調整していただくとともに、検査証明書受領時にはこの点にも留意して記載内容が有効なものとなっているか必ず御確認ください。

厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 検査証明書の取得に時間を要する等の状況でお困りの在留邦人の皆様の一助とすべく、在インド日本国大使館から関係機関に対して便宜を要請する文書を御用意していますので、予約を行う際には御活用ください。

 在コルカタ日本国総領事館管轄4州(西ベンガル州、ジャールカンド州、オディシャ州、ビハール州)にお住まいの在留邦人の方も御利用いただけます。

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/20210506_bunsho.html

4 インドにおける医療提供体制がひっ迫する中、PCR検査の即座の受検が困難な場合もありますので、十分な時間的余裕をもって予約をするなど早めの準備をしていただくことにより、受検及び陰性証明書の入手をより確実にしていただくことが重要です。つきましては、御帰国にあたっては、余裕を持ったPCR受検計画を立てるようお勧めします。

 

(お問い合わせ先)

コルカタ日本国総領事館 領事班

電話: +91-(0)33-3507-6830(代表)

領事班緊急連絡先:+91-(0)98310-13184

email: ryoji_kolkata@cc.mofa.go.jp

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