日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体および検査証明書について (令和3年6月30日)

1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。

2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。

詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html

3 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体に、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」が新たに有効な検体として追加されたことに伴い、所定フォーマットも改訂が行われましたので、日本への入国・帰国の前に出国前検査証明を今後取得される場合には、厚生労働省指定の新しいフォーマットの使用をお願いいたします。

詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

検査証明書の新しいフォーマット(日本語・英語)

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

(お問い合わせ先)

コルカタ日本国総領事館

電話: +91-(0)33-3507-6830(代表)

領事班緊急連絡先:+91-(0)98310-13184

email: ryoji_kolkata@cc.mofa.go.jp

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