【領事メール】【COVID-19】日本入国時の検査証明書の有効検体の追加について

●日本入国時に提示が求められている「出国前72時間以内の検査証明書」の採取検体に、ロシアの検査機関でも広く用いられている検体「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合)」が有効な検体として追加されました。

●これにより、日本検疫の所定フォーマットも更新されました。(従来の所定フォーマットも引き続き使用可能ですが、今後取得なさる方は新フォーマットをご利用ください。)

6月30日に外務省海外安全ホームページより送信された広域情報の補足説明です。

1 これまでは、日本入国時に必要なロシア出国前72時間以内に検体採取した検査証明書(日本語・英語併記またはロシア語・英語併記。ロシア語のみは不可。)の有効な検体として「Nasopharyngeal swab(鼻咽頭ぬぐい液)」または「Saliva」(唾液)のみが認められていましたが、7月1日(木)0時(日本時間)日本到着以降は、新たにロシアでも広く用いられている検体「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液)」も有効な検体として追加されました。

改定された新フォーマット(日本語・英語併記版):

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

2 検査機関において我が国の所定フォーマットに直接記入してもらうことが推奨されていますが、困難な場合には検査機関が発行する任意の英文フォーマットの提示も可能です。その際には検体の表記が「Nasopharyngeal swab」、「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」または「Saliva」のいずれかであること、検査方法がRT-PCRなど日本入国時に必要な検査証明書の要件に合致する検査方法であること、また、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことをご自身の目で必ずご確認ください。

3 当館からお知らせしているウラジオストク市内の検査機関(メディカルセンターアスクレピイ、サナス等)に対しては、当館より新しい厚生労働省所定フォーマットを配布しておりますので、検査を受ける際には同フォーマットの使用をご依頼ください。

ウラジオストク検査機関一覧:

https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/_files/pcr-kensa-ichiran.pdf

4 詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

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〔お問合わせ先〕

ウラジオストク日本国総領事館

Tel:+7(423)226-7481

E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp

HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

担当:藤村、鎌田