日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体追加

●日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。

●日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。

●検査証明書には厚生労働省所定の書式を推奨しておりますが、現時点では、トルクメニスタンは対応しておりませんので、トルクメニスタンで発行する検査証明書(国際様式)をご利用ください。

1 日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体追加

(1)日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。

(2)日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。

参考:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html

なお、トルクメニスタン医療機関が従来から行っている検査検体「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」(Nasopharyngeal and oropharyngeal swab)は日本でも有効と認められておりますので、今回の検体追加の影響はございません。

(3)検体追加に伴い、厚生労働省の所定フォーマットも変更されました。

新たなフォーマット(PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

ただし、経由地である第三国に一旦入国した後日本に入国・帰国する場合で、出国前72時間以内の検査証明書の条件を満たさない場合、経由国において厚生労働省所定フォーマットで検査証明書を入手する必要があります。詳細については、経由国の大使館・領事館にご確認ください。

(4)検査証明書には厚生労働省所定の書式を推奨しておりますが、現時点では、トルクメニスタンは対応しておりませんので、トルクメニスタンで発行する検査証明書(国際様式)をご利用ください。

(5)検査証明書の詳細については、以下の検査証明書(Q&A)をご参照ください。

000825073.pdf (mhlw.go.jp)

2 対応するトルクメニスタン医療機関

・Public Health and Nutrition Center(Ashgabat).

Adress: Gorgoly 84,Ashgabat.

Tel:(812)36-98-46

・Lebap Province Infectious Disease Hospital(Turkmenabat).

Address: Mary rarayol street, 2nd Indvsrial Zone

Tel:800(422)79381

・Turkmenbashi city State Sanitary and edidemiological service laboratory(Turkmenbashi)※Garabogazの場合,検体採取は,Garabogaz city Hospitalで行いますが検査は同機関で実施します。

Address:Aytakova street,house13,Turkmenbashi city.

Tel:800(243)508016

○当館領事メールのバックナンバー

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0993

【問い合わせ窓口】

連絡先及び問合せ先

トルクメニスタン日本大使館 警備・領事班

電話:(+993 12) 477081(執務時間内

電話:(+993 65) 712037(執務時間外・緊急時)

E-mail : jp-consul@ah.mofa.go.jp

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