日本帰国時におけるPCR検査証明書について

ブルキナファソ政府が発行するPCR検査証明書については、経由地等で搭乗拒否等のトラブルが発生したことがありますので、日本の厚生労働省が指定するフォーマットによる検査証明書を取得することが望ましいです。

○上記検査証明書は、ワガ2000地区にあるLaboratoire BIO2000で取得できます。

【本文】

1 現在、日本人を含む全ての日本入国者の方に対し、新型コロナウイルスの厳格な水際対策が執られています。入国の際に必要となるPCR検査証明書については、日本の厚生労働省が指定した検体採取方法でなされていることなどが必要です。厚生労働省の下記のホームページでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 ブルキナファソにおいてPCR検査証明書を取得する上で特に注意をしていただきたい点は以下のとおりです。

 (1)検体採取は、鼻の奥から実施すべきこと

    ※ブルキナファソでは渡航者向けPCR検査の検体を「のど(咽頭)」から採取することが多いですが、厚生労働省はこの検体を認めていません。必ず鼻の奥(Naso-pharynge:正式には鼻咽頭)から採取するようにしてください。

        ○:Naso-pharynge(鼻咽頭ぬぐい)

        ×:Oro-pharynge(咽頭ぬぐい)

 (2)検体採取時間が、ブルキナファソ出国の72時間以内であること

    ※検査結果を入手した時間ではなく、検体採取時間が起点となります。

 (3)発行された検査証明書の名前、採取検体(Naso-pharynge)等に誤りが無いこ  

    と

    ※正しく検査されていても、検査証明書に誤った記載をされたために航空機への搭乗・日本入国を拒否された事例もあるため、検査証明書の内容は必ず確認するようお願いします。

3 PCR検査証明書については、厚生労働省は所定のフォーマットだけではなく任意のフォーマットの使用も認めていますので、ブルキナファソ政府が発行するものでも入国条件を満たしていれば有効とされていますが、検査証明書の内容を巡って経由地で搭乗拒否等のトラブルが生じたことがありますので、帰国の際には厚生労働省の所定のフォーマットによる検査証明書の取得が望ましいです。現在ブルキナファソ国内において、同省の所定のフォーマットの検査証明書に記載してもらえる検査機関は、以下のとおりです。

  Laboratoire BIO2000 ワガ2000地区(電話番号:+226 01 01 01 33)

https://www.facebook.com/IBMTLaboratoire/

同機関において、ブルキナファソ政府発行の検査証明書(ブルキナファソからの出国用)を発行してもらうとともに、日本の厚生労働省のフォーマットを持参し記載してもらうことが望ましいです。

また、検査に際しては、旅券、Eチケット、検査料25,000F.CFAが必要となります。

4 なお、日本入国に際しては、検査証明書の他に、誓約書の提出、スマートフォンの携行と必要なアプリの登録・利用、質問票の提出等が求められますのでご注意ください、詳細は、上記の厚生労働省のホームページに掲載してあります。

ブルキナファソ日本国大使館

(+226) 25 37 65 06/09