日本の水際措置(有効な検査証明の検体の追加に関する周知(広域情報の補足))

●6月30日付けの広域情報でお知らせされているとおり、7月1日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)に対して提出が求められている出国前検査の検体について、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。

●これにより、有効な検査証明として認められる検体は、「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」の3種類となりました。なお、引き続き鼻腔、口腔、咽頭のぬぐい液や「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」以外の混合検体など、指定された検体採取方法以外の方法が記載されたものは認められません。

1 3月19日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)に対して、入国を伴わない乗り継ぎの場合は、滞在出発国の出国前72時間以内(経由国への入国を伴う場合は、入国する経由国の出国前72時間以内)に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提出が求められており、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません(航空機への搭乗も拒否されることになります)が、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、この検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じており、4月19日以降、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されていることから、このような問題を避けるためにも、日本に入国される方は、原則、スペイン語版を含め多言語化され

た日本の厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

 指定フォーマットは以下のページからダウンロードできます。

厚生労働省HP(スペイン語版フォーマット):

https://www.mhlw.go.jp/content/000801136.pdf

2 6月30日付けの広域情報でお知らせされているとおり、7月1日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)に対して提出が求められている出国前検査の検体について、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。

 これにより、有効な検査証明として認められる検体は、「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」の3種類となりました。なお、引き続き鼻腔、口腔、咽頭のぬぐい液や「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」以外の混合検体など、指定された検体採取方法以外の方法が記載されたものは認められません。

 今回の変更を踏まえて、上記検査証明フォーマットも改定されています。

厚生労働省HP(検査証明の提示について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 最近、日本の厚生労働省指定のフォーマットと検査機関による任意のフォーマットの両方を所持している場合に、それぞれの証明書において検体の記載の仕方に齟齬が見られるため、空港において問題となる事例が発生してきています。

 つきましては、日本に入国されるすべての方々におかれましては、(1)日本の厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査検体や検査方法が複数存在するため検査時に十分注意願います)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意フォーマットの場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)、(4)日本の厚生労働省指定のフォーマットと検査機関の任意フォーマットの両方を所持する場合は、特に検体について、その記載に齟齬がないことを確認するなど、ご自身の責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターに持参ください。日本の

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。

4 なお、今後も任意のフォーマットの利用は可能ですが、任意のフォーマットによる検査証明を取得した場合、航空機への搭乗時及び我が国への入国時に検査証明の内容を確認するために相当の時間を要することがあり得るほか、場合によっては無効なものと取り扱われ、航空会社によっては搭乗拒否されるおそれがあり、また、搭乗できた場合でも本邦帰国時に空港にて問題が生じる可能性等がありますので十分ご注意下さい。

5 当館として、以下の機関において日本の厚労省指定のフォーマットでの検査証明が発行された実績があるとの情報を得ています。実際の予約、検査に際しては、各機関へ直接、詳細をご確認ください。また、以下の機関であったとしても、検査検体及び検査方法等が日本の厚生労働省が有効と認めるものかであるかご自身の責任においてご確認ください。

(1)サンタフェ病院(Fundacion Santa Fe de Bogota)

 電話番号: (1) 482-4488(検査予約用番号)、312-488-5880(自宅での検体採取予約用WhatsApp番号)

 URL: https://www.fsfb.org.co/wps/portal/fsfb/inicio/servicioensalud

(2)CoronaPass

 電話番号:310-548-3434(WhatsApp番号)

 URL: https://www.coronapass.com.co/

(3)PhysisNoa(日本語対応可能)

 電話番号:350-521-2017(日本語可能、WhatsApp可能)

 URL: https://medicinaintegrativabogota.com/japanese

(4)ALIFE

 電話番号:314-360-6436(WhatsApp番号、24時間対応)、333-033-3170(職員が応答)

 URL: https://www.alifehealth.net/ 

6 なお、これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(誓約書の提出、質問票Webへの登録、スマートフォンの携行と必要なアプリの利用、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。

厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 それぞれの措置の詳細については、以下をご参照ください。

厚生労働省HP(誓約書の提出について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

厚生労働省HP(質問票の提出について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

厚生労働省HP(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

 なお、このメールは、在留届および「たびレジ」に登録されたメールアドレス宛に自動的に配信されています。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

【問い合わせ先】

在コロンビア日本国大使館

Carrera 7 No.71-21, Torre B Piso 11, Bogota D. C.

※一時的に電話番号を変更しております。

電話番号(日本語):+57 317 438 3097

電話番号(スペイン語):+57 318 206 2161

電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30〜09:00):+57 315 340 6283(※緊急時)

FAX: +57 (1) 317 49 89

https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html