日本への帰国のための出国前検査の検体追加

【ポイント】

・7月1日より、出国前検査の有効な検体に「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」検体が追加。

・これに伴い、厚労省指定フォーマットが改訂。当地検査機関の転記サービスは引き続き利用可能。

【本文】

1 日本への入国、帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。

  出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」か「唾液」のみが有効な検体として認められていました。令和3年7月1日(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」も、有効な検体として認められます。

2 上記に伴い、日本入国に際して必要な厚生労働省指定フォーマットが改訂され、「採取検体」欄に「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」の記載が追加されたので、今後は新しいフォーマットの使用をお願いいたします。

  詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 なお、当地の複数の検査機関においては、改訂厚労省指定フォーマットへの転記サービスが受けられます。

   詳しくは当館ホームページをご参照下さい。

https://www.et.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00426.html

以上

                           

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