大使館からのお知らせ:日本入国時の陰性証明書の有効検体追加について

【ポイント】

●日本入国時に提示が求められている「出国前72時間以内の陰性証明書」の採取検体に、ロシアの検査機関でも広く用いられている検体「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合)」が有効な検体として追加されました。

●これにより、日本検疫の指定フォーマットも更新されました。(旧来の指定フォーマットも引き続き使用可能ですが、今後取得なさる方は新フォーマットをご利用ください。)

【本文】

1. これまでは、日本入国時に必要なロシア出国前72時間以内に検体採取した陰性証明書(英語または英語併記。ロシア語のみは不可。)の有効な検体として「Nasopharyngeal swab(鼻咽頭ぬぐい液)」または「Saliva」(唾液)のみが認められていましたが、7月1日(木)0時(日本時間)日本到着以降は、新たにロシアでも広く用いられている検体「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液)」も有効な検体として追加されました。

改定された新指定フォーマット: 

https://www.ru.emb-japan.go.jp/202106302.pdf 

2. 検査機関にて我が国指定のフォーマットに直接記入してもらうことが推奨されていますが、困難な場合には検査機関が発行する任意の英文フォーマットの提示も可能です。その際には検体の表記が「Nasopharyngeal swab」、「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」または「Saliva」のいずれかであること、検査方法がRT-PCRなど我が国指定フォーマットに記載されている検査方法であること、また、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことをご確認願います。

3.なお、当館からお知らせしている「GMS」で発行される我が国指定フォーマットの陰性証明書及びシェレメチェボ空港ターミナルDに所在する「Arhimed」で発行される任意の英文陰性証明書も引き続き有効であることに変わりありません。

厚生労働省HP「検査証明書の提示について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

【問い合わせ先】

在ロシア日本国大使館領事部

電 話:(495)229−2520

メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   

HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html