【ポイント】
●既報のとおり、7月1日より、日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合体」についても有効な検体として認められることになりました。これに伴い、検査証明書フォーマットが改訂されました。
【本文】
1 6月30日付の広域情報にてお知らせしましたとおり、日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swabs)」及び「唾液(Saliva)」のみが認められておりました。これに加え、7月1日より、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合体(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)」が新たな検体として認められることになりました。
2 上記検体の追加に伴い、検査証明書フォーマットが改訂されました。ついては、今後同フォーマットの使用をお願いいたします。なお、フォーマットについては以下、厚生労働省ホームページ及び外務省ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
○厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
○外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
3 ナイジェリア検査機関が発行する検査証明書においては、検体名が「Nasal swab」や「Oral swab」、「Phanryngeal swab」と記載されているものがあり、鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swabs)に酷似しています。しかし、日本政府が求める検査証明書としての基準に適合せず、入国時のトラブルになる場合があります。ついては、検査機関に予約をされる際には、検査証明書が上記1の記載と合致しているかどうかをご自身でご確認ください。
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○在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)
Consular Section, Embassy of Japan
所在地:No.9, Bobo Street, Maitama, Abuja, NIGERIA.
電話:(234)(0)90−6000−9019
:(234)(0)90−6000−9099
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