〇日本への入国に先立ち実施する出国前検査について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)」又は「唾液(Saliva)」のみが有効な検体として認められていましたが、7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal swab and Throat swab)」についても有効となりました。
〇ラオスの国立疫学検査センター(NCLE)においては、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」(Nasopharyngeal swab and Throat swab)が通常使用されています。これまではNCLE受付において、「日本に渡航予定であるので検体を鼻からのみ採取してほしい」旨伝えた上で例外的な対応を求める必要がありましたが、今後は不要になります。
〇検査証明書受領の際は、証明書の「Type of specimen」の欄に「Nasopharyngeal swab and Throat swab」と記載されていることを必ず御確認ください。
〇検査証明書の書式について、日本の厚生労働省所定の書式でなく、NCLEが通常使用しているラオス側の書式による検査証明書でも日本への入国が可能です。その際、検体(type of specimen)、検査方法(Real Time RT-PCR)等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、日本の検疫で検査証明書の確認が円滑に行われるよう御協力をお願いします。
〇日本入国時にはラオス出国前72時間以内に検査した結果につき証明書の提示が必要です。一方、一部航空会社又は代理店では独自の規則を設けている場合があります(日本到着前(起算点が「ラオス出国前」ではない点に要注意)72時間以内の検査実施や日本厚労省所定の書式による証明書提示等)。その場合は、同規則に基づき対応いただきますよう、お願いいたします。
ご参考
〇外務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html
〇厚生労働省ホームページ
検査証明書の提示について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
※ 本邦渡航予定者用Q&A「検査証明書の確認について」(日・英語版)は、当館ホームページ(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00572.html)からご覧になれます。
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