日本入国における「検査証明書」の要件の厳格化について

●日本時間4月19日より、日本に入国する際の「出国前検査証明」の内容確認が厳格化されます。

●検査証明に関するQ&Aについてお知らせします。

1 今般、日本人帰国者を含む全ての本邦入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じている旨、厚生労働省より連絡がありました。

2 また、4月19日より本邦入国時の検疫における出国前検査証明の確認が一層厳格化されます。上記1の問題を避けるためにも、日本への入国の際には厚生労働省が指定するフォーマット(以下2(1))を利用して検査証明を取得するようお願いします。なお、現時点で厚労省所定のフォーマットを利用した検査証明を取得可能なトンガ国内の病院は、ヴァイオラ病院となっております。

(1) 厚生労働省が指定する検査証明フォーマット (日本語・英語併記)

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

(2) 検査可能な医療機関

  Vaiola hospital

  必要書類等詳細は、以下をご参照ください。

https://www.ton.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00158.html

3 「出国前検査証明」に関するQ&A

(1)当館ホームページに以下のURLにて掲載していますので参考にしてください。

https://www.ton.emb-japan.go.jp/files/100177939.pdf

(2)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

  海外から:+81-3-3595-2176(日本語対応)

(3)日本入国時に必要な検査証明書の要件について(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社より無効なものと取り扱われますので、事前に上記3(3)のサイトから内容をご確認いただきますようお願いいたします。

●今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。

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