新型コロナウィルスに関する情報共有(4月18日)

●本邦帰国に際しては、原則として本邦厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

厚生労働省の指定しない任意のフォーマットで検査証明を取得した場合、航空会社によっては無効なものと取り扱われ、搭乗拒否されるおそれがある他、搭乗できた場合でも本邦帰国時に空港にて問題が生じる可能性等があります。

【参考】検査証明書の提示について(厚生労働省ホームページ))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

1 世界各地において、日本人を含む我が国への全ての入国者に対して求めてられている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐって様々なトラブルや混乱が生じています。

2 このような問題を避けるためにも、我が国への入国に際しては厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

3 今後も任意のフォーマットの利用は可能ですが、任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機への搭乗時及び我が国への入国時に検査証明の内容を確認するために相当の時間を要する場合があり得るほか、場合によっては無効なものと取り扱われ、航空会社によっては搭乗拒否されるおそれがあるほか、搭乗できた場合でも本邦帰国時に空港にて問題が生じる可能性等がありますので十分御注意下さい。

4 なお、本邦厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。我が国に入国されるすべての方々におかれましては、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意願います)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、ご自身の責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターに持参ください。

5 当地では、原則、バーレーン政府指定の検査証明書が発行されるものと承知しております。

 しかし、本邦厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明の発行に応じる医療・検査機関もございますので、本邦への渡航をご検討の方は医療・検査機関にあらかじめ本邦厚労省の所定フォーマットでの発行の可否などをお問合せいただくなど、入念な準備を心がけて下さい。なお、「Bahrain Specialist Hospital」は、同所定フォーマットによる検査証明の発行に応じてくれることが確認出来ております。

【問い合わせ先】

バーレーン日本国大使館 領事部

メールアドレス: nippon@bh.mofa.go.jp

当館公式サイト(日本語) http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電話:+973-1771-6565

FAX:+973-1771-5059

休館日はこちら  http://www.bh.emb-japan.go.jp/japan/aboutUs3.htm

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