新型コロナウイルス感染症(日本入国時の検査証明について)

●日本入国時の検査証明について、厚生労働省が指定するフォーマットの利用をお願いします。指定以外の任意のフォーマットを使用する場合、航空機の搭乗時及び本邦入国時にトラブルとなる場合があり得ます。

●経由地で入国することなく本邦まで到着できる場合は、ベネズエラ出発前72時間以内に検体を採取した検査証明が有効ですが、経由地で入国する場合は、経由地での検査証明の取得が必要になります。

●経由地に入国する場合、各国の入国条件、検疫方法、検査証明取得可能機関等については、あらかじめ搭乗する航空会社に十分確認するとともに、必要に応じて、経由地の各国政府もしくは管轄の日本大使館総領事館にご確認ください。また、ベネズエラ再入国時の陰性証明書の取得や検疫方法等の、再入国の際の準備も忘れずにご確認ください。

(本文)

1.(1)現在、日本人を含む全ての入国者に対して求めている新型コロナウイルスの出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。

このような問題を避けるためにも、我が国への入国に際しては厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いいたします。利用を促進するため、これまで日英語版のみであったフォーマットにスペイン語版も用意しましたのでご活用ください。

【参考1】検査証明書の提示について(厚生労働省ホームページ))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

【参考2】本邦渡航予定者用Q&A

https://www.ve.emb-japan.go.jp/files/100178922.pdf

【参考3】スペイン語版フォーマット(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf

【参考4】スペイン語版フォーマット(ワードファイル)

https://www.ve.emb-japan.go.jp/itpr_ja/COVID-19.html

(2)今後も任意のフォーマットの利用は可能ですが、任意のフォーマットによる検査証明を使用する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するために時間を要する場合があり得ます。場合によっては搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあるほか、本邦入国時に3日間の隔離を求められることも起こりえますので、十分ご注意ください。

(3)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。我が国に入国するすべての入国者におかれましては、(ア)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(イ)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意する)、(ウ)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、ご自身の責任において有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参ください。

2.(1)ベネズエラから本邦に渡航する場合、現在商用便が運航している5カ国の、メキシコ、パナマドミニカ共和国ボリビア、トルコを経由することになりますが、これらの経由地で入国することなく本邦まで到着できる場合は(乗り換え後のボーディングパスが入手でき、預け入れ荷物が本邦まで送付できて、空港制限区域内から出ない場合)、ベネズエラ出発前72時間以内に検体を採取した検査証明が有効です。ベネズエラで、PCRの検査証明が取得できる検査機関については、当館にお問い合わせください。

(2)これらの経由地で、空港から出て一旦入国する場合は、同地で有効な検査証明を取得することが必要になります。経由地を出発する72時間以内に検体を採取して、検査証明を取得してください。なお、トルコのイスタンブールを経由する場合、イスタンブール空港で入国後、到着ロビー内で取得できる検査証明の検体は、厚生労働省が有効と認めていませんので、ご注意ください。(例:類似の検体で「Nasopharyngeal」は厚生労働省が有効と認めていますが、同空港到着ロビーで発行する検査証明記載の検体「Combined Nasal and Throat」は認めていません)

3.(1)各経由地に入国する場合、各国で検査証明の義務等の検疫が課せられている場合がありますので、各国の入国条件、検疫方法、検査証明取得可能機関等については、あらかじめ搭乗する航空会社に十分確認するとともに、必要に応じて、経由地の各国政府もしくは管轄の日本大使館総領事館にご確認ください。

(2)ベネズエラ再入国時においては、ベネズエラ入国前72時間以内に取得したPCR検査の陰性証明書の取得、到着時のPCR検査(自己負担60米ドル)及び所定のフォームへの搭乗者情報の登録が求められていますので、再入国の際の準備も忘れずにご確認ください。

4.(1)ベネズエラ政府の発表によれば、ベネズエラでの新規感染者数は4月に入り1000人以上を記録する日が続いており、4日には過去最大の1786人を記録し、累積感染者数は18万人を越える等、感染が拡大しています。

(2)民間病院の病床使用率も90%を越えているという報道もある他、新型コロナウイルスで入院した場合、非常に高額な費用を要すると言われています。

(3)感染しないことがまず重要です。以下のような予防に努めてください

・手洗いの励行

・マスクや手袋の着用

・換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける。

(4)ベネズエラ政府発表の新型コロナウイルス対策に関する規制も遵守してください。

https://drive.google.com/file/d/146_Nih6aq0352eKZc-Q5jxubkj6lplqY/view

(5)日本の厚生労働省では、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を以下のホームページで提唱しています。日常生活をおくる上での参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

(6)日本の厚生労働省新型コロナウイルスについて、現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、新たに11の知識としてとりまとめていますので、参考にしてください。(4月15日掲載分)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000749530.pdf

5.新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館まで御一報願います。

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館 HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.ve.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

参考:ベネズエラ・ボリバル共和国政府保健省新型コロナウイルス関連サイト

http://www.mpps.gob.ve/index.php

参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

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【問い合わせ先】

ベネズエラ日本国大使館

電話:(+58)-212-262-3435

FAX:(+58)-212-262-3484

ホームページ:http://www.ve.emb-japan.go.jp