ヨルダンに二週間以上滞在する場合の警察署への滞在場所の届出について

1 ヨルダンでは2025年2月に「外国人居住に関する法」改正が可決され、このたび、二週間以上ヨルダンに滞在する全ての外国人に対して、入国日から二週間以内に最寄りの警察署に滞在場所を届け出ることが義務づけられました。違反した場合、200ヨルダン・ディナールの罰金が科せられる可能性があります。

・ヨルダン公安総局(Public Security Directorate)

https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=1128585999450235&id=100068965367464&mibextid=wwXIfr&rdid=03gfNtdHTvS3ytbc

2 上記1の対象となる方は、最寄りの警察署で届出を行ってください。

https://www.jordan.emb-japan.go.jp/files/100896506.pdf

(当館ホームページ:警察署・国境事務所連絡先)

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・本メールは在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。連絡先等の登録内容に変更がある場合又は既に帰国・他国に転出されている場合は、以下のURLから変更届又は帰国・転出届の提出をお願いいたします。

(在留届)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/agree.html

在ヨルダン日本国大使館 領事・警備班

TEL:962−6−593−2005

FAX:962−6−593−1006

P. O. Box. 2835 Amman 11181 Jordan

consular@am.mofa.go.jp

https://www.jordan.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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