●バレンシア州政府は、バレンシア州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、バレンシア州の一部地域に対し追加措置を施行しました。
●追加措置の施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
●なお、現在、バレンシア州政府は、バレンシア州全域に対し、外出禁止令や移動制限措置等を講じています。詳細は、以下4をご確認下さい。
1 追加措置の施行日及び地域
(1)施行日
10月31日(土)から(14日間)
(2)施行地域
・カステジョン(Castellon)県
Morella、Nules、Onda、Vinarosの各市
・バレンシア(Valencia)県
Algemesi、Guadassuarの各市
・アリカンテ(Alicante)県
Crevillent、Elche、Elda、Ibi、Muro de Alcoi、Petrer、Pinosoの各市
Orihuela保健局が管轄する18の市(Albatera、Algorfa、Almoradi、Benejuzar、 Benferri、Bigastro、Callosa de Segura、Catral、Cox、Daya Nueva、Daya Vieja、Dolores、Granja de Rocamora、Jacarilla、Orihuela及びそのPedania(La Aparecida、 Rincon de Bonanza、Desamparados、Arneva、Hurchillo、La Murada、La Matanza、La Campaneta、San Bartolome、Virgen del Camino、Molins、 Correntias、El Escorratel(※Torrevieja保健局が管轄するla zona de Costa及びTorremendoを除く)、Rafal、Redovan、 San Isidro)
2 追加措置の概要
(1)通夜・葬儀
ア 通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の3分の1に制限し、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。同居人ではない者が参列する場合、物理的距離を確保する。
イ 葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者とし、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。
(2)婚礼、洗礼等のセレモニー
公共又は私有の場所、また室内外を問わず、収容人数の30%かつ30人を超えて実施することはできない。
(3)ショッピングセンター等に属さない小売業及びサービス業
ア 小売業及びサービス業は、来客者数を収容人数の3分の1に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。
イ 公道等屋外にある市場は、収容人数を許可された空間の50%に制限し、物理的距離を確保し、人が密集することを避ける。
(4)ショッピングセンター等
ショッピングセンター等の営業に当たっては、以下条件を遵守する。なお、ショッピングセンター等の施設内で営業するホテル、飲食店は除く。
・商業施設内の各店舗は、収容人数の50%に制限する。
・来客が共有スペースに滞ることを認めない。
・レクレーション施設等は閉鎖とする。
(5)ホテル、飲食店
ア 飲食店は、店内は収容人数の3分の1、テラス席は収容人数の50%を超えて営業することはできない。
イ セルフサービス、ブッフェ形式でのサービスは認めない。
(6)ホテル等宿泊業
宿泊客は収容人数の3分の1に制限する。
(7)図書館等
図書館は、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。
(8)博物館、ショールーム等
博物館、ショールーム等は、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。
(9)文化施設
記念碑等の文化施設は一般開放するも、1グループ6人までとし、収容人数の50%を超えない限り開放することができる。
(10)映画館、劇場等
ア 屋内の映画館や劇場等で実施される興行は、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。なお、飲食は推奨しない。
イ 屋外で実施される興行は、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。
(11)スポーツ活動
ア 室内のスポーツ施設は、収容人数の3分の1に制限すし、活動するグループの単位は6人までとする。
イ 更衣室等の使用は認めない。
ウ (アマチュアの)大会やイベントは観客なしで実施する。
(12)観光ツアー
観光ツアーは、事前予約制とし、1グループ6人までとする。
(13)動物園、水族館等
動物園や水族館等の施設は、収容人数の50%に制限する。
(14)会議、イベント等
会議、イベント等については、収容人数の3分の1を超えない限り開催することができる。
(15)賭博施設
ア カジノ等賭博施設は、収容人数の3分の1を超えない限り営業することができる。1テーブルの最大人数は6人までとする。
(16)プール
ア プールの営業は、室内の場合、収容人数の3分の1、屋外の場合、収容人数の50%に制限する。
イ シャワーの使用はできない。
(17)教育機関
教育機関における活動は、収容人数の3分の1を超えない限り、対面方式での授業を実施することができる。
(18)老人ホーム、福祉施設
ア 老人ホームや福祉施設への訪問は、以下の場合を除き禁止する。面会は、入居者への接触がない方法とし、防疫措置を徹底する。また、可能な限り屋外で実施する。なお、どんな場合でも、呼吸器系や発熱の症状がある場合は面会を認めない。
・健康上の理由で必要な場合。
・危篤の場合
・過去3か月内に感染している入居者への訪問は、防疫措置を徹底する。
イ 老人介護のデイサービスや障がい者のための職業訓練施設等の活動は中止する。
3 参考ウェブサイト(バレンシア州)
・本官報の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9092.pdf
4 その他のバレンシア州政府の措置
バレンシア州政府は、州全域に対し、午前0時から午前6時の間の移動を禁ずる外出禁止令や州の出入を制限する移動制限措置を施行しています。詳細は、以下の領事メールをご確認下さい。
・10月26日発出の領事メール「バレンシア州における外出禁止令を含む規制措置の施行(10月25日から)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100698
・10月31日発出の領事メール「バレンシア州における移動制限措置の施行(10月31日から)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=101042
5 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となります。また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
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