●バレンシア州政府は、2月3日までを期限としてバレンシア州全域に施行していた各規制措置を2月15日まで延長しました。
●また、バレンシア州政府は、マスク着用義務に関し一部修正しました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 マスク着用義務に関する修正
(1)公道及び公共の場所(屋内外問わず)では、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
(2)午前10時から午後7時まで、屋外における運動やスポーツの練習中は、マスク着用を義務付ける。
(3)以下の場合は、マスク着用を例外とする。
a)場所によりマスク着用ではできない運動やその他の活動
b)同居人が見守る場合の子供のレクレーション活動
(4)マスクを着用することにより病気等が悪化するおそれがある者等までマスク着用を義務化しない。
(5)マスクは、鼻及び口を覆うように着用する。
2 規制措置の延長
各規制措置を2月15日午後11時59分まで延長する。
※現在、バレンシア州に施行されている規制措置は、以下の[今回の官報により延長された規制措置]及び[バレンシア州に施行されているその他の規制措置]をご確認下さい。
3 官報掲載
今回の訂正・追記に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/30/pdf/2021_888.pdf
[今回の官報により延長された規制措置]
1 バレンシア州全域に対する追加措置
(1)追加措置の有効期間
2月1日(月)から2月15日(月)午後11時59分まで
(2)追加措置の主な概要
ア 以下の活動、施設及び空間を閉鎖又は中止する。
a)(老人・子供向けの)レクレーション施設、伝統的行事の開催機関
b)ホテル、飲食店(飲食店のデリバリーサービス及び持ち帰りは除く)、娯楽施設。なお、以下の活動や施設は例外とするが、人との距離、1グループ当たりの人数や収容人数等は当局の定める措置を遵守する。
・医療関係者や患者家族に対するホテルのサービス
・宿泊客に対するホテル及び飲食店のサービス
・職場内の社員が使用する宿泊施設や食堂
・教育施設の食堂
c)賭博施設、サウナ・スパ施設等
イ 小売業
生活必需品、衛生用品、薬局、整形外科、眼科、美容院等、ペット用品を取り扱う店舗以外の小売業店舗の営業は午後6時までとする。
ウ スポーツ活動
a)屋外におけるスポーツ活動は参加可能。接触を避け、個人で又はペアの場合は同居人と実施する。
b)登山、サイクリング、ランニング等個人で実施する活動をグループ単位で実施する場合、当局の定める範囲内で実施する。
c)国際若しくはプロフェッショナルの大会等で必要な場合を除き、スポーツ施設は閉鎖する。
エ 学生寮
共有場所の収容人数を30%に制限し、人との距離の確保や防疫対策を実施し、訪問を中止する。
オ 通夜・葬式、セレモニー
a)通夜・葬式
・通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の30%に制限し、屋外の場合15人まで、室内の場合は10人までとする。同居人ではない者が参列する場合、物理的距離を確保する。
・葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者のみとし、屋外の場合15人まで、室内の場合は10人までとする。
b)セレモニー
・宗教行事でないセレモニーは、家族や近親者のみとし、公共又は私有の場所、また室内外を問わず、収容人数の3分の1に制限し、屋外の場合15人まで、室内の場合は10人までとし、物理的距離の確保及び防疫対策を実施する。
2 前記1に明記されていないその他の追加措置
前記1に明記されていないその他の追加措置については、以下領事メールの「6」をご確認下さい。「6」の追加措置についても、2月1日(月)から2月15日(月)午後11時59分まで延長されました。
・「バレンシア州における規制措置の修正(1月7日から)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=104703
[バレンシア州に施行されているその他の規制措置]
1 バレンシア州全域に対する外出禁止措置
(1)措置の有効期間
1月25日(月)から2月15日(月)午後11時59分まで
(2)外出禁止措置の概要
以下の理由による外出を除き、午後10時から午前6時までの外出を禁止する。
ア 業務遂行のための会社等への出勤、帰宅
イ 医療機関の受診や薬の購入のための移動
ウ 高齢者、未成年者及び障がい者等の介護
エ 不可抗力又は必要な状況下における場合
上記除外された外出のために、以下の行動を許可する。
ア 上記活動のための外出に必要な、私有車やタクシー等の車移動
イ 夜間に行う必要がある経済活動供給のための車移動
ウ 公道の清掃員やごみ収集のための移動
2 バレンシア州全域に対する移動制限措置
(1)措置の有効期間
1月25日(月)から2月15日(月)午後11時59分まで
(2)移動制限措置の概要
バレンシア州への出入りは、以下の場合を除き制限する。なお、本措置施行前に実施された移動までは制限せず、連盟等から然るべき許可を取得しているスポーツ関係者(選手、コーチ、審判等)の移動も例外とする。
ア 医療機関の受診
イ 業務上必要な行為の遂行
ウ 幼稚園を含む教育機関への通学
エ 自宅や実家への帰宅
オ 高齢者、未成年者、障がい者等の介助
カ 金融機関、保険会社等への訪問
キ 公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
ク 延期できない許可証や公的文書の更新
ケ 延期できない公的試験又は検査
コ 不可抗力又は必要な状況下における場合
サ その他の類似行動
加えて、金曜日午後3時から月曜日午前6時までの間及び祝前日の午後3時から祝日の翌日午前6時までの間、附則記載の人口5万人以上の市(municipio)間の移動を制限する。
※注1:附則記載の市(municipio)は、Alicante、Alcoy、Benidorm、Castello de la Plana、Elda-Petrer、Elche、Gandia、Orihuela、Paterna、Sagunto、Torrent、Torrevieja、San Vicente del Raspeig、Valencia、Vila-real
3 会合・集会に関する規制措置
(1)措置の有効期間
1月25日(月)から2月15日(月)午後11時59分まで
(2)措置の概要
ア 公共の場所は、屋内外を問わず会合や集会は2人までに制限する(同居人を除く)。
イ 自宅又は私有の場所は、屋内外を問わず同居人の集まりのみとする。
ウ 以下の場合は例外とする。
a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動
b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合
c)近親者の未成年者の訪問
d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集まり
e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加できる独居者は1名のみで、独居者が参加する集まりは常に同じでなければならない)
エ 前記ア及びイの規制措置に、業務のための活動、公共交通機関、教育機関は含まれない。
[お願い]
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
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