バレンシア州全域に対する規制措置の修正・延長(4月26日から5月9日まで)

バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内における感染状況に鑑み、4月25日までを期限として同州全域に施行していた「会合・集会」及び「移動制限・外出禁止」に関する規制措置を延長しました(※以下2、3の規制措置)。また、その他の各規制措置を廃止し、新たな規制措置を施行しました(※以下4、5の規制措置)。

●今回の規制措置は、4月26日午前0時から5月9日まで有効です。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 各規制措置の施行日及び施行地域

(1)施行期間

4月26日(月)午前0時から5月9日(日)まで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)施行地域

バレンシア州全域

2 会合・集会に関する規制措置

(1)公共の場所における会合や集会は、屋内外を問わず6人を超えることができない(同居人を除く)。

(2)自宅又は私有の場所での会合や集会は、屋内外を問わず2つの同居人グループまでとする。

(3)以下の場合は例外とする。

a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動

b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合

c)未成年の近親者の訪問

d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集まり

e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加できる独居者は1名のみで、独居者が参加する集まりは常に同じでなければならない)

(4)前記(1)及び(2)の規制措置に、業務のための活動、公共交通機関教育機関は含まれない。

(5)婚礼等のセレモニーを含む宗教行事については、その施設の収容人数の50%に制限し、人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。

3 移動制限措置及び外出禁止措置

(1)バレンシア州への出入りは、以下の場合を除き制限する。なお、許可された物流関係の移動は規制されない。

a)医療機関の受診

b)業務上必要な行為の遂行

c)幼稚園を含む教育機関への通学

d)自宅や実家への帰宅

e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

f)金融機関、保険会社等への訪問

g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

h)延期できない許可証や公的文書の更新

i)延期できない公的試験又は検査

j)連盟等から然るべき許可を取得しているスポーツ関係者(選手、コーチ、審判等)の移動

k)不可抗力又は必要な状況下における場合

l)その他の類似行動

(2)以下の理由による外出を除き、午後10時から午前6時までの夜間外出を禁止する。

a)薬や必要な衛生用品等の購入

b)医療機関への通院

c)急を要する獣医への通院

d)業務の遂行

e)この項に記載されている例外的な活動後の帰宅

f)高齢者、未成年者及び障がい者等の介護

g) 農業、家畜、交通の安全に被害を及ぼすおそれのある増えすぎた動物の狩猟

h)不可抗力又は必要な状況下における場合

i)然るべき許可を得たその他の類似行為

j)許可された活動を遂行するための燃料補給

4 防疫に関する規制措置

(1)注意及び防疫義務

全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。

(2)人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保

ア 人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。

イ エレベーターを使用する場合は、同居人の場合を除き、収容人数の3分の1に制限する。

(3)マスク着用義務

ア 以下の場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。

a)人との距離に関係なく、公道や公共の場所(屋内外問わない)。

b)航空交通、海上交通、バス、鉄道、公共交通機関、社用車を問わず、マスク着用は義務。ただし、船舶の個室は除く。

イ 以下の場合は、マスク着用を求めない。

a)病気や呼吸器系、身体の問題等で、マスクを着用することにより悪化するおそれがある者。

b)屋外における個人で行う運動やスポーツの練習、状況や場所によりマスク着用ではできない運動、当局の指示がある場合。

ウ スポーツではない活動を個人が屋外で行う場合には、これを個人で行う運動やスポーツと同等と認める。ただし、同居人以外とは1.5メートルの距離を設ける。

エ マスク着用を求めない活動は、以下のとおり。

a)海、湖、貯水池、川やプール等で水浴する場合。

b)水上スポーツ。

c)上記活動前後の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場合は、同居人以外とは1.5メートル以上の間隔を保ち、集まる人数の制限を超えないものとする。

d)水上スポーツの救出活動。

e)許可された場所で飲食する場合。

オ マスクの着用を義務付ける活動は、以下のとおり。

a)海辺や湖等の周辺を散歩する場合。

b)海岸等で散歩する場合。

c)シャワー時を除き、更衣室を使用する場合。

d)屋内外を問わず、厳に飲食に必要な場合を除く、ホテルや飲食店での滞在。

5 各セクターの規制措置

(1)各種イベント

ア 祭り、パレード、巡回型の興行の開催は認めない。

イ 人の集まるイベントは以下の規制措置を講じる。

a)屋内で実施する場合は、収容人数を75%に制限し、最大500人までとする。

b)屋外で実施する場合。収容人数を75%に制限し、最大1000人までとする。

ウ 全ての場合において、以下の規制措置を講じる。

a)同居人の場合を除き、座席間の距離を1.5メートル確保する。

b)出入りや人の動きは、方向を指示または境界線を定めて行う。

c)水を除き、飲食は認めない。

d)喫煙は認めない。

(2)図書館、博物館、美術館等

ア 収容人数を75%に制限する。

イ パソコン等の電子機器は使用することができる。使用後は消毒する。

ウ ガイド付きの見学は、屋外の場合1グループ20人まで、屋内の場合1グループ10人までとする。

(3)品評会を含む会議等

ア オンラインでの開催を推奨する。

イ 実際に開催する場合は、収容人数を75%に制限する。

(4)映画館、劇場等

ア 収容人数を75%に制限する。

イ 入場は番号を付し制限する。

ウ 来館者は常に着席とし、飲食は認めない。

エ 来館者間での物の共有、交換は認めない。

(5)テーマパーク、動物園、水族館等

ア 収容人数を75%に制限する。

イ 同居人の場合を除き、座席間の距離を1.5メートル確保し、1列の収容人数を50%に制限する。

(6)通夜・葬式

ア 通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の50%に制限し、屋外の場合50人まで、屋内の場合は25人までとする。同居人ではない者が参列する場合、人との距離を確保する。

イ 葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者のみとし、屋外の場合50人まで、屋内の場合は25人までとする。

(7)婚礼、洗礼等のセレモニー

宗教行事でないセレモニーは、家族や近親者のみとし、公共又は私有の場所、また屋内外を問わず、収容人数の50%に制限し、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。

(8)小売業及びサービス業

ア 小売業及びサービス業は、来客者数を収容人数の75%に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。

イ 各店舗の駐車場は、収容台数を75%に制限する。

ウ 生活必需品、衛生用品、薬局、整形外科、眼科、美容院等、ペット用品を取り扱う店舗以外の小売業店舗は、午後10時を超えて営業することはできない。

エ ショッピングセンター内の共用スペースの利用は認めない。

(9)市場等

公道等屋外にある市場は、収容人数の75%に制限し、人との距離を確保し、人が密集することを避ける。

(10)文化・伝統行事

州の文化・伝統行事の開催機関の活動は、午前10時から午後1時まで、午後4時から午後8時までの間、認められた会合・集会の人数の範囲内で実施することができる。県の文化・伝統行事の開催機関の活動は、引き続き認めない。

(11)飲食店

ア 飲食店等は、店内の収容人数を30%に制限し、厳格に換気を実施する。テラス席の収容人数は制限しない。

イ 飲食店等については、以下のとおりとする。

・営業時間は、午後10時まで。

・1テーブル(グループ)当たり6人まで。

・テーブル間の距離は、店内は2メートル、テラス席は1.5メートル確保。

・飲食は常に座って行う。

・飲食以外の際は、マスクを着用。

・認められた収容人数の制限を、入口において可視化。

・当局の定める衛生対策を遵守。

ウ バーカウンターの使用、喫煙、ダンス(屋内外を問わず)は認めない。

エ 以下の営業時間については例外とする。

・医療関係者や患者家族に対するホテルのサービス

・宿泊客に対するホテル及び飲食店のサービス

・職場内の社員が使用する宿泊施設や食堂

・教育施設等の宿泊施設や食堂

・サービスエリア等

オ 飲食店のデリバリーサービス及び持ち帰りは、通常の営業時間で営業ができる。

(12)ディスコ、ダンスホール等娯楽施設

ディスコ、ダンスホール、店内で演劇やコンサートを行うバー等の営業は中止する。しかし、同施設の飲食のみの営業は、(11)に準ずる。

(13)カジノ等娯楽施設

ビンゴ、カジノ等賭け事をする娯楽施設は、営業時間や収容人数等は(11)に準じ営業を認める。

(14)喫煙

他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、海岸等屋外でたばこを吸うことができない。

(15)アルコール販売

ア 飲食店やホテル業を除き、午後10時から午前8時までの間のアルコール類の販売を禁止する。

イ 飲食店やホテル業を除き、終日、公道での飲酒は禁止する。

(16)ホテル等宿泊施設

宿泊施設は、人との距離を確保し、防疫対策や定期的な換気を実施し、宿泊客は収容人数の50%に制限する。ホテルにおける飲食の提供は、(11)に準ずる。

(17)観光ツアー

ア 観光ツアーは、事前予約制とする。

イ ガイドを含め屋外の場合は1グループ20人まで、屋内の場合は1グループ10人までとする。

(18)音楽、ダンス等の教育機関

ア 収容人数を75%に制限する。

イ 人との距離を1.5メートル確保する。確保できない場合は、マスクを着用する。

(19)自動車教習所、各養成所等の教育機関

ア オンラインでの実施を推奨する。

イ 実際に実施する場合は、収容人数を75%に制限し、防疫対策を実施する。

(20)屋外の幼児用娯楽施設等

ア 公園等の屋外の施設は、当局の定める規則に準じ開放する。活動中は、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。

イ 子供のレクレーション活動や課外活動は許可する。屋内外を問わず、収容人数を50%に制限し、活動中は監視者を除き、屋外の場合は1グループ20人まで、屋内の場合は1グループ10人までとし、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。

(21)交通機関

ア 私有車内の乗車人数は、その車両の認められている乗車人数まで認める。

イ 9人乗りまでの公共交通機関内の乗車人数は、全ての後部座席の乗車を認める。

ウ バス内の乗車人数は、乗客の間隔が確保されていれば、100%の乗車を認める。

エ 全ての車両内では、同居人のみの場合を除きマスクの着用を義務とする。

(22)運動、スポーツ活動等

ア 運動及びスポーツ活動

・全ての運動やスポーツ活動は、接触を避け、個人で又はペアで実施することができる。

・指導者のもと行う運動やスポーツ活動は、屋内の場合1グループ10人までとしマスクを着用する。屋外の場合は、接触がなく人との距離が確保できる場合、1グループ20人までとしマスク着用まで求めない。

イ スポーツ大会

・全ての機関は大会を開催することができる。

・更衣室の使用は、収容人数の50%に制限する。

ウ スポーツ施設

・屋内外を問わずスポーツ施設は、一定の条件下において活動する。

・屋外施設は、一人2.25平方メートルまでの収容人数とし、屋内施設及びプールは、収容人数の50%に制限する。更衣室は、収容人数の50%に制限する。

(23)プール、ビーチ、スパ施設

ア プールやスパは、収容人数の75%に制限する。

イ 更衣室は、収容人数の50%に制限し使用することができる。

ウ ビーチでの散歩、運動やスポーツ活動は、人との距離を確保し、集まる人数の制限を超えない限り許可する。

(24)寮等の宿泊施設

収容人数の50%に制限する。また、当局の定める防疫対策を実施し、セルフサービスやブッフェ形式でのサービスの提供はできない。

6 官報掲載

今回の修正・延長に関する官報は、以下のバレンシア州HPからご確認いただけます。

[会合・集会及び移動制限・外出禁止に関する規制措置の延長]

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/23/pdf/2021_4284.pdf

[各規制措置]

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/23/pdf/2021_4272.pdf

7 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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