バレンシア州における規制措置の修正・延長(4月12日から4月25日まで)

バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内における感染状況に鑑み、4月12日までを期限として同州全域に施行していた各規制措置を修正・延長しました。

●今回の規制措置は、4月12日から4月25日午後11時59分まで有効です。

●今回の主な修正点は、以下のとおりです。

・4人までに制限されていた公共の場所における会合や集会の人数が、屋内外を問わず6人までに緩和され、さらに同居人の集まりのみとされていた自宅又は私有の場所における会合や集会が、屋内外を問わず2つの同居人グループまでに緩和されました。

・会合や集会の人数制限が緩和されたことに伴い、バレンシア州全域に対する追加措置の「飲食店、ホテル業等」や「運動、スポーツ活動等」に関する規制措置で認められているグループの人数が変更されました。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 各規制措置の施行日及び施行地域

(1)施行期間

4月12日(月)午前0時から4月25日(日)午後11時59分まで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)施行地域

バレンシア州全域

2 会合・集会に関する規制措置

(1)公共の場所における会合や集会は、屋内外を問わず6人を超えることができない(同居人を除く)。

(2)自宅又は私有の場所での会合や集会は、屋内外を問わず2つの同居人グループまでとする。

(3)以下の場合は例外とする。

a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動

b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合

c)未成年の近親者の訪問

d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集まり

e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加できる独居者は1名のみで、独居者が参加する集まりは常に同じでなければならない)

(4)前記(1)及び(2)の規制措置に、業務のための活動、公共交通機関教育機関は含まれない。

(5)婚礼等のセレモニーを含む宗教行事については、その施設の収容人数の50%に制限し、人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。

3 バレンシア州全域に対する移動制限措置及び外出禁止措置

(1)バレンシア州への出入りは、以下の場合を除き制限する。なお、許可された物流関係の移動は規制されない。

a)医療機関の受診

b)業務上必要な行為の遂行

c)幼稚園を含む教育機関への通学

d)自宅や実家への帰宅

e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

f)金融機関、保険会社等への訪問

g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

h)延期できない許可証や公的文書の更新

i)延期できない公的試験又は検査

j)連盟等から然るべき許可を取得しているスポーツ関係者(選手、コーチ、審判等)の移動

k)不可抗力又は必要な状況下における場合

l)その他の類似行動

(2)以下の理由による外出を除き、午後10時から午前6時までの夜間外出を禁止する。

a)薬や必要な衛生用品等の購入

b)医療機関への通院

c)急を要する獣医への通院

d)業務の遂行

e)この項に記載されている例外的な活動後の帰宅

f)高齢者、未成年者及び障がい者等の介護

g) 農業、家畜、交通の安全に被害を及ぼすおそれのある増えすぎた動物の狩猟

h)不可抗力又は必要な状況下における場合

i)然るべき許可を得たその他の類似行為

j)許可された活動を遂行するための燃料補給

4 バレンシア州全域に対する追加措置(※昨年12月5日付官報により施行された追加措置を修正したもの。)

(1)各種イベント

ア 屋内外を問わず、イベント及び人の集まる活動は中止。

イ 博物館等のような文化・芸術施設で開催されるような文化活動は含まれない。ただし、人数を収容制限の50%に制限する。

ウ パレードのようなイベントは認めない。

(2)公共交通機関

ア 9人乗りの公共交通機関内の乗車人数は、全ての後部座席の乗車を認める。

イ バス内の乗車人数は、乗客の間隔が確保されていれば、100%の乗車を認める。

ウ 全ての車両内では、同居人のみの場合を除きマスクの着用を義務とする。

(3)通夜・葬式

ア 通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の30%に制限し、屋外の場合20人まで、屋内の場合は15人までとする。同居人ではない者が参列する場合、人との距離を確保する。

イ 葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者のみとし、屋外の場合20人まで、屋内の場合は15人までとする。

(4)婚礼、洗礼等のセレモニー

ア 宗教行事でないセレモニーは、家族や近親者のみとし、公共又は私有の場所、また屋内外を問わず、収容人数の3分の1に制限し、屋外の場合20人まで、室内の場合は15人までとし、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。

イ 飲食店・ホテル等で実施する場合は、家族や近親者のみとし、屋内の場合20人まで、室内の場合は15人までとする。

(5)屋外の幼児用娯楽施設等

ア 公園等の屋外の施設は、当局の定める規則に準じ開放する。活動中は、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。

イ 子供のレクレーション活動や課外活動は許可する。屋内外を問わず、収容人数を30%に制限し、活動中は監視者を除き、1グループ10人までとし、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。

(6)小売業及びサービス業

ア 小売業及びサービス業は、来客者数を収容人数の50%に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。

イ 各店舗の駐車場は、収容台数を50%に制限する。

ウ 生活必需品、衛生用品、薬局、整形外科、眼科、美容院等、ペット用品を取り扱う店舗以外の小売業店舗は、午後8時を超えて営業することはできない。

(7)市場等

公道等屋外にある市場は、収容人数の50%に制限し、人との距離を確保し、人が密集することを避ける。

(8)飲食店、ホテル業等

ア 飲食店等は、店内の収容人数を30%に制限し、厳格に換気を実施する。テラス席の収容人数は制限しない。

イ 飲食店等については、以下のとおりとする。

・営業時間は、午後6時まで。

・1テーブル(グループ)当たり6人まで。

・テーブル間の距離は、店内は2メートル、テラス席は1.5メートル確保。

・飲食は常に座って行う。

・飲食以外の際は、マスクを着用。

・認められた収容人数の制限を、入口において可視化。

・当局の定める衛生対策を遵守。

ウ バーカウンターの使用、セルフサービス・ブッフェ形式でのサービス、喫煙、ダンス(屋内外を問わず)、娯楽設備や賭け事は認めない。

エ 以下は例外とする。

・医療関係者や患者家族に対するホテルのサービス

・宿泊客に対するホテル及び飲食店のサービス

・職場内の社員が使用する宿泊施設や食堂

・教育施設等の宿泊施設や食堂

オ 飲食店のデリバリーサービス及び持ち帰りは、通常の営業時間で営業ができる。

カ ディスコ、ダンスホール、カクテルバー、カラオケバー等の営業は中断される。

(9)祭り、アミューズメントパーク等

ア 屋内外を問わず、アミューズメントパーク、動物園、水族館等は、収容人数の50%に制限する。

イ 祭り等でのアトラクションは、座席がある場合は、間隔を1.5メートル確保した上、各列を50%に制限する。座席がない場合は、収容人数の50%に制限し、人との距離が確保できない場合は、収容人数の30%に制限する。

ウ 全ての場合において、マスクの着用、防疫対策を実施する。

(10)運動、スポーツ活動等

ア 運動及びスポーツ活動

・全ての運動やスポーツ活動は、接触を避け、個人で又はペアで実施可能。

・個人で行う運動やスポーツ活動は、1グループ6人までとし、接触を避け、当局の推奨する人との距離を確保する。

・指導者のもと行う運動やスポーツ活動は、1グループ10人までとし、接触を避け、当局の推奨する人との距離を確保する。

・屋外における運動やスポーツ活動は、常に人との距離を確保し、マスクの着用は義務化しない。

・屋内における運動やスポーツ活動は、マスク着用を義務とする。

イ スポーツ大会

国内又は国際公式大会等を除き、スポーツ大会は中止する。

ウ スポーツ施設

・スポーツ施設は、一定の条件下において活動する。

・屋外施設は、一人2.25平方メートルまでの収容人数とし、屋内施設及びプールは、収容人数の30%に制限する。更衣室は、収容人数の30%に制限する。

(11)寮等の宿泊施設

収容人数の30%に制限する。また、当局の定める防疫対策を実施し、セルフサービスやブッフェ形式でのサービスの提供はできない。

(12)カジノ等娯楽施設

カジノ、ビンゴ等の娯楽施設の営業は、引き続き中止する。

(13)会議等

オンラインでの開催を推奨する。出席を伴う形式で実施する場合は、収容人数の50%に制限する。

(14)教育機関

オンラインでの授業を推奨する。出席を伴う形式で実施する場合は、収容人数の50%に制限する。

(15)ホテル等宿泊業

人との距離を確保し、防疫対策や定期的な換気を実施し、宿泊客は収容人数の30%に制限する。セルフサービスやブッフェ形式でのサービスの提供はできない。

(16)映画館、劇場等

ア 映画館や劇場等で実施される興行は、収容人数の50%に制限し、来場者は着席した状態で実施する。また、飲食は禁止する。

イ 屋外で実施される興行は、収容人数の50%に制限し、来場者は着席した状態で実施する。

(17)図書館、博物館、美術館、ショールーム

収容人数の50%に制限し、1グループ6人までとする。

(18)観光ツアー

ア 観光ツアーは、事前予約制とし、ガイドを含め屋外の場合は1グループ15人まで、屋内の場合は1グループ10人までとする。

イ ツアー中は、パンフレット等アナログの物は供給できない。

(19)プールの利用

ア ホテル等に併設する娯楽用のプールは、収容人数の30%に制限する。

イ 更衣室は使用できるも、シャワー等は利用できない。

(20)文化・伝統行事

州の文化・伝統行事の開催機関の活動は、午前10時から午後1時まで、午後4時から午後8時までの間、認められた会合・集会の人数の範囲内で実施することができる。県の文化・伝統行事の開催機関の活動は、引き続き認めない。

(21)喫煙

他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、海岸等屋外でたばこを吸うことができない。

(22)アルコール販売

ア 飲食店やホテル業を除き、午後10時から午前8時までの間のアルコール類の販売を禁止する。

イ 飲食店やホテル業を除き、終日、公道での飲酒は禁止する。

5 官報掲載

今回の訂正・延長に関する官報は、以下のバレンシア州HPからご確認いただけます。

[会合・集会及び移動制限・外出禁止に関する規制措置の延長]

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/09/pdf/2021_3660.pdf

[追加措置の修正・延長]

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/10/pdf/2021_3675.pdf

[参考:昨年12月5日付官報により施行された追加措置]

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10582.pdf

[参考:昨年12月5日付官報により施行された追加措置の修正]

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/12/pdf/2021_2705.pdf

[参考:昨年12月5日付官報により施行された追加措置の修正]

http://dogv.gva.es/datos/2021/03/26/pdf/2021_3184.pdf

[参考:マスク着用義務)

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/27/pdf/2021_1932.pdf

6 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本アドレスは送信専用です。

【問い合わせ先】

〇在バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete