新型コロナウイルス関連情報:日本に入国・帰国するための出発前72時間以内の「出国前検査証明」提出の見直しについて

●日本政府は、ワクチン接種証明所持者に対して、日本入国・帰国の出発前72時間以内の出国前検査証明(PCR検査陰性証明)の提出を不要としました。

●同措置は、日本時間9月7日(水)0時から行われます。

●今回措置に規定されたワクチン接種証明(接種ワクチンや回数の指定あり)を所持していない場合は、引き続き「出発前72時間以内の出国前検査証明」の提示が必要となります。

UAEから入国する場合の日本入国後の各措置については、従前どおり、ワクチンの接種有無に関わらず、入国時のPCR検査及び入国後の隔離は不要となります。

1 日本政府は、日本に入国・帰国する際に有効なワクチン接種証明を所持している場合は、出発前72時間以内の出国前検査証明(PCR検査陰性証明)の提出を不要とする旨発表しました。本件措置は、日本時間9月7日(水)0時から行われます。

本措置で有効と認められるワクチン接種証明については以下のとおりです。

(1)発行元

  政府等公的な機関(UAE政府、SEHA等)

(2)必要項目

  以下の項目が日本語又は英語で記載されていること

   氏名、生年月日、ワクチン又はメーカー名、ワクチン接種日及び回数

(3)有効なワクチン(括弧内はワクチン名)

  ファイザー(コミナティ)

  アストラゼネカ(バキスゼブリア)

  モデルナ(スパイクバックス)

  ヤンセン(ジェコビデン)

  バーラト・バイオテック(COVAXIN)

  ノババックス(ヌバキソビッド)

(4)接種回数

  3回以上

2 ワクチン接種回数2回等、本措置で有効とされるワクチン接種証明を所持していない方は、引き続き出発前72時間前以内の「出国前検査証明」が必要となります。なお、同証明は年齢、国籍を問われませんので、0歳の幼児であっても原則事前の取得が必要となります。

(1)証明書式について

 必要項目が記載されていれば、書式は問われません。ただし、日本入国時の証明記載内容確認が厳格化されているところ、発行された証明の記載内容については、出発前にはご自身で確認願います。

 証明書に記載される必要項目は以下の7項目です。

  氏名、生年月日、検査法、採取検体、検体採取日時、検査結果、交付年月日

 有効な検査法等出国前検査証明の詳細については以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(2)日本政府指定書式について

 ア 日本政府指定書式

  https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

  日本政府指定の書式には必要項目は全て記載されています。

 

 イ 日本政府指定書式での検査結果発行可能な検査機関

   Life Diagnostic(Life DX)

    電話番号:+971 600 551636

    メールアドレス:care@lifedx.net

    ホームページ:https://www.lifedx.net/

 予約の上、受検願います。また、日本書式での検査結果発行依頼については、予約時等検査機関側に依頼してください。

3 日本入国時の水際措置について

 日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、令和4年6月1日以降の入国検査及び入国後の待機期間等の各措置について、入国前に滞在していた国・地域を「青」「黄」「赤」に区分して、指定区分に応じた措置を発表いたしました。

 UAEは同区分において「青」に指定されているところ、入国時及び入国後の措置等は以下のとおりとなります。

(1)出発前72時間以内の「出国前検査証明」(※PCR検査陰性証明書)の携行(※有効なワクチン接種証明所持者は不要)

(2)ワクチン接種の有無を問わず入国時の検査及び入国後の自宅待機が不要

(3)入国後の移動手段について制限無し(公共交通機関利用が可能)

 国・地域の区分表、及びその他「黄」及び「赤」に区分された措置内容については以下をご参照ください。

●国・地域の区分表(令和4年8月25日時点)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html

●入国時検査・入国後の待機期間(令和4年8月25日時点)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_measures.html

 同区分については今後の状況次第では見直しがなされる可能性がありますのでご注意願います。

4 本件につきましては、別途外務本省より本日付で「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)」としてメールが発信されておりますが、同内容についても参考にしていただければ幸いに存じます。

5 照会先等

(1)電話問い合わせ窓口

 ・厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

   日本国内から:0120-565-653

   海外から:+81-3-3593-2176(日本語、英語、中国語、韓国語)

(2)関連ホームページ

 ・外務省海外安全ホームページ「出国前検査陰性証明保持の見直し」

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html

アラブ首長国連邦日本大使館

住所:Abu Dhabi, United Arab Emirates (P.O. Box 2430)

電話:(市外局番02)4435696

国外からは(国番号971)-2-4435696

Fax:(市外局番02)443219

国外からは(国番号971)-2-4434219

ホームページ:https://www.uae.emb-japan.go.jp/

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