エジプトからの帰国者・入国者に対する水際対策措置(9月7日以降)

【ポイント】

日本時間9月7日午前0時以降、指定の『ブースター接種』に関する証明をお持ちの方は、エジプト出国前の新型コロナウイルス感染症陰性証明の取得が不要となります。

【本文】

本8月25日、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置」を発表しました( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0825_31.pdf )。これにより、日本時間9月7日午前0時以降、エジプトからの全ての帰国者・入国者に対する水際対策措置は以下のとおりとなります。

1 指定の『ブースター接種』に関する証明(注1)がある場合

(1)日本入国時における検査なし

(2)入国後の自宅等での待機不要

(3)入国後から公共交通機関の使用が可能

※ 従前からの変更点

エジプト出国予定時刻72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルス感染症陰性証明の取得は不要となります。

2 指定の『ブースター接種』に関する証明(注1)がない場合(※従前から変更はありません)

(1)エジプト出国予定時刻前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルス感染症陰性証明(注2)の提出

(2)日本入国時における検査

(3)入国後5日目(入国日翌日を1日目として起算)までの自宅等での待機

(4)空港から自宅等の待機場所への移動において、入国時検査(検体採取)から24時間以内までは自宅等を目的地とする必要最小限のルートに限り、公共交通機関の使用が可能

(5)上記待機中、入国後3日目(入国日翌日を1日目として起算)以降に認められる検査実施機関(注3)で自主的にPCR検査又は抗原定量検査を受け(自己負担)、陰性結果をMySOS(入国者健康居所確認アプリ(注4)により入国者健康確認センターに届け出て、同センターの許可を受けることで自宅等での待機は解除

(6)待機解除後は公共交通機関の使用が可能

(注1)『ブースター接種』に関する証明の要件(規定の内容が記載された政府等公的機関が発行した証明書が要件となります。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

(注2)出国前72時間以内の検査証明書の詳細

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(注3)待機期間の短縮にあたって認められる検査実施機関

https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

(注4)MySOS(入国者健康居所確認アプリ)の詳細

https://hco.mhlw.go.jp/manual/jp.php

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在エジプト日本国大使館領事部

TEL: 02-2528-5910 FAX: 02-2528-5907

Email: ryoji@ca.mofa.go.jp

HP: https://www.eg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html