新型コロナウイルス関連情報(日本の新たな水際対策措置:3月1日以降の変更点)

●3月1日午前0時(日本時間)以降、米国全土(グアムを含む)は、日本入国後に3日間の施設待機が求められる指定国・地域から外れます。これにより、グアムから日本に帰国・入国する際の待機措置は以下のとおりとなります。

●なお、日本入国時には、引き続き、出国前72時間以内の検査及び陰性証明書の提出、入国時の検査、誓約書の提出、スマートフォンアプリの登録、質問票の提出等が必要です。詳しくは厚生労働省HPで最新情報を御確認ください。

厚生労働省HP】水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省HP】「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

1 検疫所長の指定する場所での待機(施設待機3日間→0日)

 これまで米国(グアムを含む)から入国する際に求められていた検疫所長の指定する場所での3日間の待機及び入国後3日目の検査は、3月1日午前0時(日本時間)より指定解除となります。これにより、原則入国後7日間の自宅等待機となりますが、以下2のとおり緩和措置があります。

2 日本入国後の待機期間

(1)ワクチン3回目追加接種者(ブースター接種済みの方)(注1):

 日本入国後の自宅等待機が不要となります。また、日本の空港到着後、公共交通機関の使用制限はありません。

(2)ワクチン3回目追加未接種者(ブースター接種が完了していない方、ワクチン未接種の方を含む):

 日本入国後に原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、入国後3日目以降に自主的に「認められる検査実施機関」(注2)で検査を受け、陰性結果をMySOS(入国者健康居所確認アプリ)により入国者健康確認センターに届出し、同センターから「待機終了の連絡」を受けた方は、その後の待機が不要となります。

 また、入国後、自宅等待機のための移動(入国時検査から24時間以内の移動,かつ自宅等を目的とした最短経路の移動)に限り、公共交通機関の使用が可能となりました。

(注1)ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソン・エンド・ジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、以下3の政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者

(注2)3日目以降の自主検査については、厚生労働省HPに掲載されている医療機関に限られています。

厚生労働省HP】認められる自費検査機関の検索

https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

厚生労働省HP】自主検査マニュアル(3月1日以降に掲載予定)

https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/jp.php

3 新型コロナワクチン接種証明書

 上記2(1)の措置の適用を受けるためには、入国の際に、政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書の提示が必要となります(記載事項の要件等を満たしていれば、発行国・地域は限定しないこととなりました)。これまで当館管轄地域では、CDC発行のワクチン接種記録カード(COVID-19 Vaccination Record Card)及びグアム衛生保健局発行の証明書が認められています。証明書の記載事項の要件、認められるワクチン名/メーカー等の指定がありますので、詳細については、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」別添1で御確認ください。

厚生労働省HP】水際対策強化に係る新たな措置(27)(4,5ページ)

https://www.mhlw.go.jp/content/000901649.pdf

厚生労働省HP】ワクチン接種証明書

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

4 外国人の新規入国

 日本国内の受入責任者(雇用主、招聘企業・団体等)の管理の下、観光目的以外(商用・就労等の短期滞在又は長期滞在)の新規入国が認められることになりました。査証申請の前に、受入責任者による事前手続(「受付済証)の申請・入手)が必要になりますところ、詳細については、厚生労働省HP及び外務省HPで御確認ください。

厚生労働省HP】外国人の新規入国制限の見直しについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

【外務省HP】国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

【検疫強化に関する日本の問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

【参考】

厚生労働省HP 

(水際対策に係る新たな措置について、日本入国時に必要な書類等)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(水際対策強化に係る新たな措置(27)) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000901757.pdf

(Q&A)

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

(外国人の新規入国制限の見直しについて)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

●外務省HP

(本年3月以降の水際措置の見直し)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

(米国全土に対する検疫所の指定施設での待機解除)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html

在ハガッニャ日本国総領事館

TEL:+1(671)646-1290

E-mail:infocgj@ag.mofa.go.jp

※このメールは在留届または「たびレジ」(外務省安全情報配信サービス)に登録されたメールアドレスに自動的に配信しています。

 ●「たびレジ」の配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

 ●在留届を提出した方で、帰国(他州への転出)や在留届記載事項を変更される場合は、以下のURLからお手続きください。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

 ●グアムに関する安全情報については,外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ )または在ハガッニャ日本国総領事館の公式ホームページ(https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )にて御確認いただけます。