●2022年2月24日、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」が発表され、3月1日午前0時(日本時間)以降、オマーンから日本に帰国・入国する方に対する日本帰国・入国後の措置が変更になります。
2022年2月24日、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」が発表され、3月1日午前0時(日本時間)以降、オマーンから日本に帰国・入国する方に対する日本帰国・入国後の措置が変更になりますので概要をご連絡いたします。なお、日本への帰国・入国日前14日以内にオマーン以外の国に滞在していた場合、適用される措置が異なる場合がありますのでご留意ください(下記3(4)参照)。
1 ワクチン3回目の追加接種を行っている方で、日本政府が定める要件を満たすワクチン接種証明書を所持する場合
○原則7日間の自宅等待機を求められるとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続は求められません。
○日本政府が定める要件を満たすワクチン接種証明書の詳細は、下記3(2)のリンク先4及び5ページ目に掲載されています。
○検査は、厚生労働省のHPに掲載されている検査機関で行う必要がありますので、以下のリンク先をご確認ください。 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
○入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能となります。
2 ワクチン3回目の追加接種を行っていない方
○検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求められ、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機は求められません。
3 上記措置の詳細については下記リンク先をご確認ください。
(1)入国後の自宅等待機期間の変更等について(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
(2)水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し)(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/content/000901757.pdf
(3)「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
(4)検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
4 その他参考となる連絡先
○厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会)
050−1741−8558、 050−1751−2158
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
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(問い合わせ先)
在オマーン日本国大使館領事班
−住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum
−電話:(+968)24601028
−FAX:(+968)24698720
−ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html