○オマーンに対する「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への指定が解除され、3月3日午前0時以降の入国者から停留措置は解除されます。
○日本への帰国・入国に際する、出国前検査の検体について、3月9日午前0時日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されます。
1 2022年3月2日、日本政府は、オマーンに対する「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への指定を解除することとし、3月3日午前0時以降(日本時間)の入国者から停留措置は解除されます。
(1)具体的には、オマーンからの渡航者について原則7日間の自宅等待機を求めますが、ワクチン3回目追加未接種者は、3日間の自宅等待機を行った上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機を求めないこととなります。また、要件を満たすワクチン接種証明書を保持しているワクチン3回目追加接種者は、入国後の自宅等待機が免除されます。
(2)なお、日本への帰国・入国日前14日以内にオマーン以外の国に滞在していた場合、適用される措置が異なる場合があります(下記(3)エ参照)。
●日本政府が定める要件を満たすワクチン接種証明書の詳細は、下記(3)イのリンク先4及び5ページ目をご参照下さい。
●検査は、厚生労働省のホームページに掲載されている検査機関で行う必要がありますので、以下のリンク先をご確認下さい。
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
(3)上記措置の詳細については下記リンク先をご確認ください。
ア 入国後の自宅等待機期間の変更等について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
イ 水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901757.pdf
ウ 「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
エ 検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
(4)その他参考となる連絡先
●厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会)
050−1741−8558、 050−1751−2158
日本国内から:0120−565−653
海外から:+81−3−3595−2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
2 日本への帰国・入国に際する、出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、2022年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。以下厚生労働省ウェブサイトをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
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(問い合わせ先)
在オマーン日本国大使館領事班
−住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum
−電話:(+968)24601028
−FAX:(+968)24698720
−ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html