【重要】新型コロナウイルス関連(UAEから日本に入国後の水際措置の変更:3月3日午前0時〜)

【ポイント】

●UAEを出発し、3月3日午前0時以降に日本に入国する渡航者の内、有効なワクチン接種証明を「所持していない」渡航者には、原則として入国の翌日から7日間の待機(自主隔離)が要請されます。ただし、待機3日目以降に自費検査の陰性結果の届け出を行うことにより、最短で4日目以降の待機が免除になります。

●有効なワクチン接種証明を「所持している」渡航者は、待機(自主隔離)が免除されます。

●なお、上記いずれの場合でも、日本の空港到着時の検査受検、UAE出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の携行、質問票や誓約書の提出、厚生労働省指定アプリによる健康フォローアップなどの手続きは、従来どおり全ての渡航者に要請されます。

【本文】

1 UAEを出発し3月3日午前0時以降に日本に入国する渡航者の待機期間等の変更

(1)接種証明を「所持していない」場合

(未接種者、2回目までのワクチン接種者、日本政府が認めていないワクチンの接種者)

日本への入国後、空港における新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合は、自宅や個人手配の宿舎において、原則として入国の翌日から7日間の待機(自主隔離)(以下「待機」と言います。)が要請されます。検疫所が指定する施設での待機は要請されません。

ア 3日目以降の自費検査の陰性結果届け出による待機期間の短縮:最短3日間の待機

入国の翌日から起算して3日目以降に、日本政府が認める「検査実施機関」において、自費でPCR検査又は抗原定量検査を受検し、陰性の結果を得た上で、厚生労働省入国者健康確認センターに「My SOS」アプリを通じて届け出た後、同センターから「待機終了の連絡」を受けた場合は、それ以降の待機が免除になります。

(ア)認められる検査実施機関 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/  

(イ)アプリからの陰性結果の届け出方法 https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/jp.php  

(※注1)当該検査結果が陽性になった場合は、改めて医療機関を受診し、その指示に従ってください。

(※注2)到着した日本の空港から待機のために自宅等に移動する際、空港での新型コロナウイルス検査(検体採取)後24時間以内に限り、公共交通機関の使用が認められます。ただし、移動は必要最小限のルートに限られます。なお、3日目以降に待機期間短縮のための自費検査を受ける目的で外出することは認められますが、その際は公共交通機関を使用することはできません。自家用車などで移動してください(当該検査は郵送で受けることも可能です)。

イ 3日目以降に自費検査を受けない場合:7日間の待機

入国の翌日から起算して7日間の待機が要請されます。待機終了時には、厚生労働省入国者健康確認センターの「My SOS」アプリを通じて、「待機終了の連絡」があります。

ウ 誓約違反に関する注意

上記ア及びイのいずれの場合も、厚生労働省入国者健康確認センターからの「待機終了の連絡」がない状態で待機を自主的に解除した場合は、誓約違反(下記3参照)になりますのでご注意ください。

(2)接種証明を「所持している」場合:待機免除

日本への入国後、空港における新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合は、待機は要請されません。公共交通機関の使用制限もありません。

(※注3)空港における検査結果が陽性になった場合は、空港検疫職員の指示に従ってください。

(※注4)接種年齢要件等により、有効なワクチン接種証明を「所持していない子ども」については、原則として待機免除対象ではありません。ただし、有効なワクチン接種証明を「所持する保護者」が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は、特例的に当該保護者と同様の待機免除が認められます。

2 有効なワクチン接種証明とは

 接種証明は、日本の空港到着時に検疫担当官に提示してください(データ表示、紙、コピーいずれも可。入国前の登録等は不要。3回目の接種からの経過日数も問われません)。

(1)接種証明の種類

ア 日本政府、日本の地方公共団体又は日本の医療機関から発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証、新型コロナワクチン接種記録書の内、ワクチンを「3回以上」接種したことが分かるもの。

イ 外国で発行された証明書の内、以下の(ア)〜(ウ)すべてを満たすもの

(ア)氏名、生年月日、ワクチン又はメーカー名、ワクチン接種日及び接種回数が、英語又は日本語で記載されていること。

(イ)下記(2)の種類のワクチンを「3回以上」接種したことが記載されていること。

(ウ)公的な機関(UAE政府、DHA等)で発行されたワクチン接種証明であること。

(※注5)日本で最初の接種を受けて、2回目又は3回目以降をUAE国内で接種した場合でも、以下(2)に示す種類のワクチンを計3回以上接種していることが確認できる場合は、本件水際措置の緩和の対象になります。

(2)ワクチンの種類

以下アに記載したいずれかのワクチンを2回接種した上で、3回目以降の接種ワクチンがイに記載したものであることが条件です。

ア ファイザーアストラゼネカ、モデルナ、ヤンセン(Janssen)

イ ファイザー、モデルナ

(※注6)例えば、シノファーム製ワクチンを1回目や2回目に接種した後、ファイザー製を2回接種していても、本件水際措置の緩和対象にはなりません。また、3回目の接種がファイザー及びモデルナ以外のワクチンである場合も、対象にはなりません。

3 出国前検査証明、質問票、誓約書等

 ワクチン接種の有無を問わず、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査の受検、UAE出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の取得及び携行、指定アプリのダウンロード、質問票への回答及びQRコードの取得、誓約書の提出等の措置は、従来どおり全ての渡航者に要請されます。

【本件に関する参照先】

○日本の検疫措置に関する参照先

ア 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)

イ 海外から日本に入国する全ての方に必要な措置

(質問票、誓約書、必要なアプリの情報はこちらから)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

ウ 入国者健康確認センター

https://www.hco.mhlw.go.jp/ 

○外務省ホームページ

(3月2日付:水際強化措置に係る指定国・地域一覧)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0302_list.pdf 

(3月2日付:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(UAEの指定解除))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C022.html

○当館ホームページ

新型コロナウイルス関連情報:ドバイから日本に入国・帰国される皆様へ)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/japan-regulation.html 

(日本渡航用の出国前検査証明を取得可能なドバイの検査施設情報一覧)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00010.html

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在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888

(月曜〜木曜07:30-16:15、金曜07:30-12:15)

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

メール: ryouji@du.mofa.go.jp 

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html    

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html  

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