「新型コロナウイルス関連情報」(その63:東ティモールから日本に帰国・入国する際ついて)

○今般、日本の水際対策強化に係る新たな措置が公表されましたところ、3月1日午前0時(日本時間)以降、東ティモールから日本に入国する際の待機措置は以下のとおりとなります。

○日本入国時には、引き続き、出国前72時間(シンガポール乗換の場合、出国前48時間)以内の検査及び陰性証明書の提出、入国時の検査、誓約書の提出、スマートフォンアプリの登録、質問票の提出等が必要です。詳しくは厚生労働省HPで最新情報を御確認ください。

厚生労働省HP】水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省HP】「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

1 日本入国後の待機期間

(1)ワクチン3回目追加接種(ブースター接種)済みの方(注1):

 日本入国後の自宅等待機が不要となります。また、日本の空港到着後、公共交通機関の使用制限はありません。

(2)ワクチン3回目追加未接種の方(1回目及び2回目のワクチン未接種の方を含む):

 日本入国後に原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、入国後3日目以降に自主的に「認められる検査実施機関」(注2)で検査を受け、陰性結果をMySOS(入国者健康居所確認アプリ)により入国者健康確認センターに届出し、同センターから「待機終了の連絡」を受けた方は、その後の待機が不要となります。

 また、入国後、自宅等待機のための移動(入国時検査から24時間以内の移動、かつ自宅等を目的とした最短経路の移動)に限り、公共交通機関の使用が可能となりました。

(注1)ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソン・エンド・ジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、以下2の政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者

(注2)3日目以降の自主検査については、厚生労働省HPに掲載されている医療機関に限られています。

2 新型コロナワクチン接種証明書について

 上記1(1)の措置の適用を受けるためには、入国の際に、政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書の提示が必要となります(記載事項の要件等を満たしていれば、発行国・地域は限定しないこととなりました)。当国の保健省が発行するワクチン接種証明書の入手方法については以下の当館ホームページを御確認願います。なお、日本を含め他国で2回目まで摂取を受け、当国でワクチン3回目追加接種のみ受けた方でも当国で入手することが可能です※。

※保健センターでワクチン3回目追加接種の際、必ずワクチン接種記録簿(黄色いカード)を発行してもらい、担当者にデータ入力の上、ユーザーID及びパスワードを記載してもらって下さい。ワクチン接種証明書の申請の際に必要になります。

【当館ホームページ】日本入国時に有効と認められる新型コロナ・ワクチン接種証明書発行国への東ティモールの追加等について

https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/files/100262446.pdf

 当国や日本以外でワクチンを接種された方は証明書の記載事項の要件、認められるワクチン名/メーカー等の指定がありますので、詳細については、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」別添1で御確認ください。

厚生労働省HP】水際対策強化に係る新たな措置(27)(4,5ページ)

https://www.mhlw.go.jp/content/000901649.pdf

3 外国人の新規入国

 日本国内の受入責任者(雇用主、招聘企業・団体等)の管理の下、観光目的以外(商用・就労等の短期滞在又は長期滞在)の新規入国が認められることになりました。査証申請の前に、受入責任者による事前手続(「受付済証)の申請・入手)が必要になりますところ、詳細については、厚生労働省HP及び外務省HPで御確認ください。

厚生労働省HP】外国人の新規入国制限の見直しについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

【外務省HP】国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

【お問い合わせ先】

東ティモール日本国大使館領事・警備班

住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste

電話:(国番号670)332-3131〜2  緊急電話:7723-1127

ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp