3月1日以降の日本の水際措置(入国後の待機措置変更等)

●3月1日午前0時(日本時間)以降、日本の水際措置が変更されますので、概要をお知らせします。

●サウジでワクチン接種された方で、要件を満たす3回のワクチン接種証明書を保持する場合には(3回目接種のワクチンはファイザー又はモデルナであること)、入国後待機の緩和措置の適用を受けることができます。

1 入国後の待機期間

(1)「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの日本入国者

※現時点でサウジは指定国に該当します。(指定国・地域一覧(2月24日付):https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_list.pdf

〇ワクチン3回目未接種者:検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が求められ(入国翌日から起算)、3日目に受ける検査結果が陰性であれば施設を退所し、その後の自宅等待機は不要となります。施設退所後は公共交通機関の使用も可能になります(本措置は、3月1日午前0時(日本時間)より前に入国済みの方についても同時刻から適用されます。)。

〇ワクチン3回目接種者で有効なワクチン接種証明書保持者(※以下2参照):原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に検査を受け陰性結果を厚生労働省に届け出る場合、厚生労働省の確認後の待機は不要となります(※以下3参照)。待機不要後は公共交通機関の使用も可能になります。なお、空港から自宅等待機場所までの移動については、入国時検査(検体採取)から24時間以内かつ最短経路の移動に限り、公共交通機関の使用が認められます。

(2)非指定国・地域からの日本入国者

〇ワクチン3回目未接種者:原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に検査を受け陰性結果を厚生労働省に届け出る場合、厚生労働省の確認後の待機は不要となります。待機不要後は公共交通機関の使用も可能になります。なお、空港から自宅等待機場所までの移動については、入国時検査(検体採取)から24時間以内かつ最短経路の移動に限り、公共交通機関の使用が認められます。

〇ワクチン3回目接種者で有効なワクチン接種証明書保持者:入国後の自宅等待機は求められません。公共交通機関の使用も可能です。

2 有効と認められるワクチン接種証明書の要件

緩和措置の適用を受けるためには、以下の要件を満たす有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。提示方法は、内容が確認できるのであれば、コピー、アプリ又は PDF提示(スマートフォン等の画面)等いずれも認められます。

(1)日本で発行された証明書については、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(政府又は地方公共団体発行)、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(地方公共団体発行)又は新型コロナワクチン接種記録書 (医療機関等発行)いずれかの証明書で、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの。

(2)外国で発行された証明書については、サウジ政府発行のものを含め、発行国・地域を問わず、以下すべてを満たすもの。

〇氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が、英語又は日本語で記載されていること。

ファイザーアストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はヤンセン(ジョンソンアンドジョンソン)を1回接種した後、3回目(ヤンセン(ジョンソンアンドジョンソン)は2回目)にファイザー又はモデルナを接種したことが分かること。

〇政府等公的な機関で発行された接種証明書(電子的に交付されたものを含む)であること。

※サウジ政府(保健省)発行のワクチン接種証明書は、セハティー(Sehaty)又はタワッカルナー(Tawakkalna)アプリから取得できます。

※異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認められます。

※異なる国で接種した場合、それぞれの国で発行された接種証明書が必要な要件を満たしていて、検疫で全ての証明書を提示できれば、有効と認められます。

有効と認められるワクチン接種証明書の詳細については、以下リンク先で確認してください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.pdf

3 自主検査の陰性結果届出による待機期間の短縮(費用は自己負担)

入国後3日目以降に、厚生労働省指定の検査実施機関(https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ )でPCR検査又は抗原定量検査を受け、陰性結果を「MySOS(入国者健康居所確認アプリ)」により厚生労働省入国者健康確認センターに届出し、同センターから待機終了の連絡があった方は、その後(最短で4日目以降)の待機が不要になります。なお、待機期間短縮のための検査をする目的での外出は認められますが、公共交通機関の使用は認められませんので、検査機関へは自家用車などで移動してください(検査機関によっては郵送検査も可能)。なお、この自主検査」については、3月1日以降に以下のサイトにもマニュアルが掲載される予定です。

https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/jp.php

日本の水際措置の詳細については、以下厚生労働省のウェブサイトを参照するほか、問い合わせ窓口に照会するなど、最新の情報を確認してください。

〇水際対策に係る新たな措置について(3月以降の水際措置の見直し)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

〇水際対策強化に係る新たな措置Q&A(待機期間、ワクチン接種証明書、自主検査等)

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

〇入国後の自宅等待機期間の変更等について(待機期間、ワクチン接種証明書等)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

〇検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について(検疫宿泊施設での待機対象となっている指定国・地域の確認はこちら)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

受付時間:日本時間9時から21時まで(土日祝日含む)

※在留邦人の皆様へ

本メールは、在留届のお届け時に登録いただいたメールアドレスにのみ送付されています。メールアドレスを登録されていない御家族の方には送信されていませんので、緊急時のためにも、メールアドレスが未登録の御家族の方がおられましたら、次のURLから追加登録の手続をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet//index.html

在ジッダ日本国総領事館

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FAX:+966-(0)12-667-0373

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FAX:+966-(0)11-488-0189

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ホームページ:https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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