新型コロナウイルスに関する注意喚起(その26:3月1日以降の当地から日本へ渡航の際の検疫措置)

●3月1日午前0時以降(日本時間)、当地から日本へ渡航する場合、3回目の新型コロナウイルスワクチン接種証明書の有無によって入国後の自宅等待機期間が異なります。

●また、入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、公共交通機関の使用が可能になります。

 2月24日付けの広域情報メールでお知らせしているとおり、水際対策強化に係る新たな措置(27)が発表されました。

 フィンランドは「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていませんので、今後指定されない限り、3月1日午前0時以降(日本時間)の当地から日本へ入国する際の検疫措置は以下のとおりになります(ただし、入国時過去14日以内に指定国・地域滞在歴がない場合)。

外務省「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

1 入国後の自宅等待機(3月1日以降)

(1)3回目の新型コロナウイルスワクチン接種証明書を持っている場合

   入国後の自宅等待機は求められません。

(2)3回目の新型コロナウイルスワクチン接種証明書を持っていない場合

   7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後、自宅等待機の継続は求められません。

  有効と認められるワクチン接種証明書は以下を御確認ください。

 外務省「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について」

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.pdf

2 入国後の公共交通機関の使用(3月1日以降)

 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、公共交通機関の使用が可能です。

3 陰性証明書の提示、誓約書及び質問票の提出及びMy SOS等のアプリの登録はこれまで同様に求められますので御注意ください。

4 『「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A』を厚生労働省ホームページで公開しています。検疫措置に関して疑問が生じた際は、まず以下のQ&Aを御確認いただき、解決しない場合は「厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口」へお問い合わせください。

厚生労働省『「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A』

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

○現在、当館へ日本の水際対策措置等に関する問合せが多数寄せられております。当館ホームページに「新型コロナウイルスに関するよくある質問」を掲載していますので、お問合せの前に御確認ください。

 https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00189.html

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(陰性証明書等)

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

※本メールは在留届を提出された方、当館メルマガ登録をされた方及びたびレジ登録をされた方へ送信しています。

※このメールアドレスは配信専用です。

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フィンランド日本国大使館 領事班

ホームページアドレス:

https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+358(0)9-686-0200 ★09:30-12:00、 13:30-16:30★

メール:consular@hk.mofa.go.jp