【重要】新型コロナウイルスに関する情報(カナダから日本に入国する際の水際措置:日本時間3月3日以降)

【ポイント】

●カナダからの入国者及び帰国者は、検疫所が指定する施設での待機は要請されません。

●カナダからの入国者及び帰国者のうち、ワクチンを3回接種していない方は、原則として入国の翌日から7日間、自宅等待機が要請されますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機が免除になります。なお、自宅等へ移動する手段として、空港検疫での検査後24時間以内までは公共交通機関の使用が可能です。

●3回目のワクチンを接種していることが確認できる証明書を保持している方は、待機(自主隔離)が免除されます。公共交通機関の使用制限もありません。

●ワクチン接種の有無を問わず、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査、カナダ出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の取得及び携行、指定アプリのダウンロード、質問票への回答及びQRコードの取得、誓約書の提出等の措置は、従来どおり要請されます。

【本文】

1 カナダからの入国者及び帰国者の待機期間等の変更

●ワクチンを3回接種していない方

○日本の空港における新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合は、原則として入国の翌日から7日間、自宅等待機が要請されます。

○ただし、入国の翌日から起算して3日目以降に、日本政府が認める「検査実施機関」において、自費でPCR検査又は抗原定量検査を受検し、陰性の結果を得た上で、厚生労働省入国者健康確認センターに「My SOS」アプリを通じて届け出た後、同センターから「待機終了の連絡」を受けた場合は、それ以降の待機が免除になります。

【認められる検査実施機関】 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/  

【アプリからの陰性結果の届け出方法】 https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/jp.php  

○到着した日本の空港から自宅等に移動する際、空港での新型コロナウイルス検査(検体採取)後24時間以内に限り、公共交通機関の使用が認められます。ただし、移動は必要最小限のルートに限られます。なお、3日目以降に待機期間短縮のための自主検査を受ける目的で外出することは認められますが、その際は公共交通機関を使用することはできません。自家用車などで移動してください(当該検査は郵送で受けることも可能です)。

○3日目以降に自主検査を受けない場合は、入国の翌日から起算して7日間の待機が要請されます。待機終了時には、厚生労働省入国者健康確認センターの「My SOS」アプリを通じて、「待機終了の連絡」があります。

●3回目のワクチンを接種していることが確認できる証明書を保持している方

日本への入国後、空港における新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合は、待機は要請されません。公共交通機関の使用制限もありません。

※有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。

2 出国前検査証明、質問票、誓約書等

 ワクチン接種の有無を問わず、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査、カナダ出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の取得及び携行、指定アプリのダウンロード、質問票への回答及びQRコードの取得、誓約書の提出等の措置は、従来どおり要請されます。

【本件に関する参照先・参考ウエブサイト】

○日本の検疫措置に関する参照先:厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)

○海外から日本に入国する全ての方に必要な措置

(質問票、誓約書、必要なアプリの情報はこちらから)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○入国者健康確認センター

https://www.hco.mhlw.go.jp/

厚生労働省(入国後の自宅等待機期間の変更等について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

○外務省(3月2日付:水際強化措置に係る指定国・地域一覧)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0302_list.pdf