新型コロナウイルス関連情報(日本の新たな水際対策措置:3月1日以降の変更点)

 3月1日午前0時(日本時間)以降における、ルワンダから日本に入国する際の変更点等について、以下のとおり、お知らせします。

 なお、引き続き、ルワンダ出国前72時間以内のPCR検査実施と、RBCにおいて検査結果を日本書式に転記してもらう必要があります。詳細につきましては、当館ホームページをご参照ください。

1 日本入国後の待機期間

 現在ルワンダは、日本入国に際し検疫所の宿泊施設における待機を求められる国・地域には指定されておりません。入国後は、原則7日間の自宅待機となりますが、下記の条件のもと、待機期間の短縮又は免除されます。

(1) ワクチン3回目追加接種者(ブースター接種済みの方)(注1)

 日本入国後の自宅等待機が不要となります。

(2) ワクチン3回目追加未接種者(ブースター接種が完了していない方。ワクチン未接種の方を含む)

 入国後に原則7日間の自宅等待機が求められます。

 ただし、入国後3日目以降に自主的に「認められる検査実施機関」(注2)で検査を受け、陰性結果をMySOS(入国者健康居所確認アプリ)により入国者健康確認センターに届出し、同センターから「待機終了の連絡」があった方は、その後の待機が不要となります。

(注1)

 ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソン・エンド・ジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関(ルワンダRBCをふくむ。)で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者

(注2)

厚生労働省HP】自費検査機関 ※3月1日以降にご確認ください。

https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

2 入国後の公共交通機関の使用

 入国後、自宅等待機のための移動(入国時検査から24時間以内の移動、かつ自宅等を目的とした最短経路の移動)に限り、公共交通機関の使用が可能となりました。なお、ワクチン3回目追加接種者は、入国後の公共交通機関の使用制限はありません。

3 外国人の新規入国

 3月1日以降、日本国内の受入責任者(雇用主、招聘企業・団体等)の管理の下、観光目的以外(商用・就労等の短期滞在又は長期滞在)の新規入国が認められることになりました。査証申請の前に、受入責任者による事前手続(「受付済証)の申請・入手)が必要になります。詳細については、厚生労働省HP(Q&A「外国人の新規入国」及び「査証申請」他)及び外務省HPで御確認ください。

厚生労働省HP】

「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

緊急時の連絡は、下記連絡先までお願いいたします。

ルワンダ日本国大使館(ブルンジ兼轄)

領事班(福元・笹尾・木全)  

+250 (252) 500 884

https://www.rw.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html