● ロシア全土が指定されている「オミクロン株が支配的となっている国・地域」から日本へ帰国・入国する方に対しては、待機期間は原則7日間ですが、3月1日以降、入国の翌日から3日目以降に実施する検査で陰性が確認された場合、残りの待機期間を解除することができます。
● ワクチン3回目追加接種者※の場合
ロシアから日本に帰国・入国する方で3回目のワクチン接種を終えている方については、原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国の翌日から3日目以降に自主的な検査をした結果が陰性であれば、その後の自宅等隔離の継続を求めないこととなりました。
※「ワクチン3回目追加接種者」の定議に関しては、本文3の項目をご確認ください。
● 上記以外(ワクチン3回目追加未接種者)の場合
ロシアから日本に帰国・入国する方で3回目のワクチン接種を行っていない場合は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機が求められます。なお、同施設で3日目に受ける検査が陰性であれば、退所後の自宅等隔離は求めないこととなりました。
令和4年3月1日から、水際対策について以下の措置を講じられます。
ロシアについては、全土が「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されており、「水際強化措置に係る指定国・地域」に該当しています。
ロシアから日本へ渡航する方は、3月1日以降、下記のとおりの水際強化措置が執られますので、ご注意ください。
なお、今回の見直しでワクチンの3回目追加接種者に対する措置が緩和されていますので、ご確認ください。
1 日本の水際措置の緩和(入国後の自宅等待機期間の変更)
2月24日、本年3月1日以降の水際措置の見直し「水際対策に係る新たな措置(27)」が発表されました。ロシアから日本へ帰国・入国をする場合、主に以下の内容が適用されます。
(外務省 海外安全ホームページ:「水際対策強化に係る新たな措置(27)」)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf
2 自宅等の待機期間について(ロシアから日本へ入国する場合)
● ワクチン3回目追加接種者の場合(変更)(※下記3を要参照。)
ロシアから日本へ渡航するワクチンの3回目追加接種者で、有効なワクチン接種証明書を所持する場合、検疫所長が指定する施設での入国後7日間の待機に代えて、自宅等での待機が認められます。
入国の翌日から3日目以降に自主的な検査を受けて陰性であることが確認できれば、残りの待機期間を解除できます。(注:自主的に行う検査は「PCR検査」または「抗原定量検査」であり、厚生労働省HPに掲載された指定の検査機関等で受検したもののみが対象となりますので、ご注意ください)
● 上記以外の場合(ワクチン2回目接種者からワクチン未接種者まで)
ロシアから日本へ渡航する方については、原則、入国後7日間は待機期間とされており、入国後3日間は検疫所が指定する施設での待機が必要となります。
入国の翌日から3日目に行われる検査が陰性であれば、残りの待機期間を解除できます。(※その後の自宅等待機についても求めないこととなります。)
● 接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない子どもの場合
原則、追加接種による待機期間の短縮は認められません。但し、有効な接種証明書を持つ保護者が子どもに同伴し、行動を管理している場合には、保護者と同様に、待機期間を短縮することが認められます。
3 ワクチン接種証明書について
日本入国に際して有効とされるワクチン接種証明書については、以下の条件が満たされる必要があります。
● 各国・地域の政府等の公的な機関が発行した接種証明書であること。
● 証明書上に「氏名」「生年月日」「ワクチン名又はメーカー」「ワクチン接種日」「ワクチン接種回数」が記載され、且つ、「日本語又は英語で記載」されていること。
● 1回目及び2回目に接種したワクチンが、以下のいずれかであること。(注:Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)は1回の接種をもって2回分相当とみなす。)
・ コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
・ バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
・ COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
・ Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)
※復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(Comirnaty)」及びインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」を含む。
● 3回目に接種したワクチンが、以下のいずれかであること。(注:Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)は1回の接種をもって2回分相当とみなす。)
・ コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
・ COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
※ 復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社が製造する「コミナティ」を含む。
本件の詳細については、以下のリンクにあるサイトでご確認ください。
(厚生労働省HP:入国後の自宅等待機期間の変更等について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
4 公共交通機関の使用について
● ワクチン3回目追加接種者の場合(変更)(※上記1(2)を参照。)
3回目の追加接種を終えてロシアからの日本に帰国・入国する方が、有効なワクチン接種証明書を所持する場合、入国後24時間以内に自宅等待機場所へ移動する場合に限り、(自宅等待機期間中に該当していても)公共交通機関の使用が認められます。
● 上記以外の方の場合
ロシアから帰国・入国する上記以外の方については、入国後3日間は検疫所が指定する施設で待機する必要があります。但し、3日目に受ける検査が陰性であれば、残りの待機期間を解除することができます。
5 外国人の新規入国について(※観光目的を除く)
● 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められるとしていますが、引き続き外国人(日本人の配偶者等含む)が日本に新規入国する際には、事前に査証(ビザ)の発給が必要となります。
● 受入責任者が行う「入国者健康確認システム」(ERFS)に関する詳細については、以下のURLと共に同ページ内の下段にある「Q&A」をご参照願います。
(ERFS)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
(Q&A)https://www.mhlw.go.jp/content/000901790.pdf
6 現行の水際対策の継続
● 3月1日以降も、これまで同様の措置が執られますので、ご留意願います。
・ 出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提示
・ 誓約書の提出
・ スマートフォン・アプリによる情報登録
・ 質問票の提出
(厚生労働省HP:日本に入国する際に必要となるもの)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(問い合わせ窓口)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
【お問い合わせ先】
在サンクトペテルブルク日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section
Address: 30 Millionnaya St.,St.Petersburg, Russia 191186
Tel: +7(812)336-76-73
Fax: +7(812)710-69-70
ホームページ: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm
E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp