【感染症情報】(広域情報)日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(3月1日以降の日本入国後の待機期間等の変更)(2月24日発表)

【ポイント】

●2月24日、日本において3月1日以降の新たな水際対策措置が決定されました。

 なお、フィリピンは3月1日から「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの指定が解除されます。

●今後とも日本及びフィリピンへの御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【本文】

2月24日、日本において3月1日以降の新たな水際対策措置が決定されました。フィリピンからの入国措置の概要は以下のとおりです。

 なお、フィリピンは3月1日から「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」からの指定が解除されます。

 

1 フィリピンからの入国後の自宅等待機期間の変更等

(1)フィリピン(指定国・地域以外)からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

(2)フィリピン(指定国・地域以外)からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

(3)入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

2 外国人の新規入国制限の見直し

外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的を除く次の(1)及び(2)の新規入国が認められます。

(1) 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

(2) 長期間の滞在の新規入国

3 有効と認められる外国で発行された証明書

有効と認められる外国で発行された証明書については、(1)〜(3)のすべてを満たすもの

(1)次の事項が日本語又は英語で記載されていること。

氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)

(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。

(2)以下のいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かつ以下イのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)

 ア 2回目までに接種したワクチン

(i) コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)(注3)

(ii) バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(注3)

  (iii) COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

(iv) Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)

(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。

(注3)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」及びアストラゼネカから技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、それぞれ「コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)」及び「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱います。

イ 3回目以降に接種したワクチン

 (i) コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)(注4) (ii) COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

(注4)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」については、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、「コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)」と同一のものとして取り扱います。

(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。

4 日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【関連情報】

厚生労働省ホームページ

・水際対策に係る新たな措置(27)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(日本国政府の発表・関連情報等(日本へ入国・再入国・帰国をご予定の方))

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00310.html

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 在留届・たびレジ登録:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(在外公館連絡先)

○在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html