【感染症情報】(広域情報)日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(3月以降の日本入国後の待機期間等)(2月24日発表)

【ポイント】

●2月24日、日本において3月以降の新たな水際対策措置が決定されました。

 なお、フィリピンは「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの指定が解除されました。

●今後とも日本及びフィリピンへの御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【本文】

 2月24日、日本において3月以降の新たな水際対策措置が決定されました。フィリピンからの入国措置の概要は以下のとおりです。

 なお、フィリピンは「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」からの指定が解除されました。

 また、外務省本省から別途「広域情報」で案内されており重複しますが、フィリピンからの入国者・帰国者の検疫期間が変更となったため、改めて当館から案内させていただくものです。

1 フィリピンからの入国後の自宅等待機期間の変更等

(1)フィリピン(指定国・地域以外)からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

(2)フィリピン(指定国・地域以外)からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

(3)入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

(4)オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とします。

 なお、現時点で、フィリピンは「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」には指定されていません。

(5)外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。

2 有効と認められる外国で発行された証明書

有効と認められる外国で発行された証明書については、(1)〜(3)のすべてを満たすもの

(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。

氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)

(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。

(2)下記のいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かつ下記イのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)

 ア 2回目までに接種したワクチン

  (i) コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)(注3)

  (ii) バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(注3)

  (iii) COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

  (iv) Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)

(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。

(注3)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」及びアストラゼネカから技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、それぞれ「コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)」及び「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱います。

イ 3回目以降に接種したワクチン

 (i) コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)(注4) (ii) COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

(注4)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」については、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、「コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)」と同一のものとして取り扱います。

(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。

6 日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【関連情報】

●外務省海外安全ホームページ

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2月27日発表)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

・水際強化措置に係る指定国・地域一覧(2022年2月24日時点)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_list.pdf

・「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A

 https://www.mhlw.go.jp/content/000901790.pdf

+++++++++++++

【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(日本国政府の発表・関連情報等(日本へ入国・再入国・帰国をご予定の方))

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00310.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ

 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(在外公館連絡先)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html