日本政府の新型コロナウイルス感染症対策(本年3月以降の水際措置の見直し)

2月24日、日本政府は、新たな水際対策措置(27)により、3月1日以降の水際措置の見直しを発表するとともに、ギリシャに対する「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への指定を解除すると発表しました。

1 検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機の解除

これまで入国日前14日以内にギリシャに滞在した方が日本へ入国する場合は、検疫所が指定する施設で3日間の待機が求められ、その後4日間は自宅等での待機が求められていましたが、前述のギリシャへの指定解除により、3月1日午前0時(日本時間)からは当該指定施設での3日間の待機措置は求められず、自宅等での待機となります。

2 入国後の待機期間の変更

(1)3月1日以降、入国後の待機期間は原則7日間ですが、検疫所に対して必要条件を満たした3回目ワクチン接種証明書(写し可)を提示することにより待機期間が緩和されます。ギリシャに滞在した方が日本へ入国する場合は、以下のとおりです。

ア 必要条件を満たした3回目ワクチン接種証明書を所持する方:

入国後の自宅等待機は不要です。

イ 3回目ワクチン未接種の方(または、必要条件を満たした3回目ワクチン接種証明書を所持していない方):

原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受け、陰性結果を入国者健康確認センターに届け出ることで、残りの待機期間が免除されます。(これにより最短で3日間の待機となります)。

※今後、当地が別途、水際強化措置の指定を受けた場合には、待機期間等が変更になります。

※自主的に検査を受ける医療機関は、厚労省が認めている医療機関に限られます。当該医療機関の検索は、こちらをご参照ください。

■自費検査機関の検索 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

※年齢的に追加接種(3回目接種)を受けられないお子様については、厚労省のQ&Aによれば、原則として追加接種による待機期間の短縮は認められないが、有効なワクチン接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該お子様の行動管理を行っている場合は、特例的に、当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められることになるとされています。

(2)有効と認められるワクチン接種証明書について

3回目ワクチン接種証明書は、以下のアからエの条件を全て満たすことが求められます。

ア 各国政府等公的な機関で発行された接種証明書であること

イ 以下の事項が日本語又は英語で記載されていること

(ア)氏名

(イ)生年月日

(ウ)ワクチン名又はメーカー

(エ)ワクチン接種日

(オ)ワクチン接種回数

ウ 1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること

●コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)

●バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)

●COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

●Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)(ジョンソン・エンド・ジョンソン

エ 3回目(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は、1回のみ接種をもって2回分相当とみなす)に接種したワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。

●コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)

●COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

※3回目の追加接種のワクチンは、ファイザー、またはモデルナに限定されています。それ以外のワクチン(例:アストラゼネカジョンソン・エンド・ジョンソン等)で追加接種した場合は、有効なワクチン接種証明書として認められませんので、ご留意ください。

3 入国後の公共交通機関の使用

これまで自宅等待機期間中における公共交通機関の使用は認められていませんでしたが、3月1日から入国時における空港での検査後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、公共交通機関の使用が認められます。

4 外国人の新規入国制限の見直し

以下(1)の外国人の方については、日本国内の受入責任者が以下(2)の所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、原則として入国が認められることになります。

(1)対象者

ア 商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在の新規入国者

イ 長期間の滞在の新規入国者

※観光目的は認められません。

(2)申請方法等

・本措置を利用する外国人の方は、受入責任者からの事前申請が必要です。

・日本国内の受入責任者(入国者の雇用者又は事業のために招へいする企業・団体等)は、「入国者健康管理システム(ERFS)」にログインし、新規入国者の必要情報等を入力の上、受付済証の発行を受けていただく必要があります。

・入国者の査証申請時には、査証申請書類と併せて、当該受付済証を提示いただく必要があります。

※受入責任者による新規入国オンライン申請方法はこちらを御確認ください。(当該オンライン申請の受付は本日25日より開始されています。)

■外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト

https://entry.hco.mhlw.go.jp/

本件詳細につきましては、以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省のサイト

●水際措置強化に係る新たな措置(27)

https://www.mhlw.go.jp/content/000901651.pdf

●入国後の自宅等待機期間の変更等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

●外国人の新規入国制限の見直しについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

●水際措置強化に係る新たな措置(27)Q&A【2月25日時点】

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

■外務省のサイト

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html

●水際強化措置に係る指定国・地域 【2月24日時点】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_list.pdf

●国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請【2月24日時点】

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

ギリシャ日本国大使館(領事部)

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL :210-670-9910, 9911

FAX :210-670-9981

H P :http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail :consular@at.mofa.go.jp