3月26日午前0時以降に日本に帰国・入国される方へ

 日本政府は3月26日以降の水際対策について、以下のとおり発表しました。

1 モンゴルに対する「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の指定解除

 日本政府は、水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、当該各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、モンゴルに対する「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への指定を解除することとしました。

2 入国後の自宅等待機期間の変更

(1)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種している方

モンゴルからの帰国者または入国者のうち、日本政府が承認した新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種し、有効と認められるワクチン接種証明書(※)を所持する方は、自宅等待機が免除されます。

※有効と認められるワクチン接種は以下の条件を全て満たしている証明書です。

・政府等の公的機関が発行した証明書

・日本語または英語で以下の事項が全て記載されている証明書

(ア)氏名、(イ)生年月日、(ウ)ワクチン名またはメーカー名、(エ)ワクチン接種日、(オ)ワクチン接種回数

・以下のワクチンのいずれかを2回接種していることがわかる証明書

(ワクチン名/メーカー名)

コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー

バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ

COVID−19ワクチンモデルナ(COVID−19 Vaccine Moderna)/モデルナ

Janssen COVID―19 Vaccine/ヤンセン

(注:ヤンセンの場合は1回の接種で2回分相当とみなされます。)

・以下のワクチンのいずれかを3回目以降に接種していることがわかる証明書

(ワクチン名/メーカー名)

コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー

COVID−19ワクチンモデルナ(COVID−19 Vaccine Moderna)/モデルナ

(2)日本政府が承認した新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方

モンゴルからの帰国者または入国者のうち、上記(1)に該当しない方は、原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機を求められません。(入国日は0日目と数えます。3日目以降、厚生労働省のHPに掲載されている「認められる検査実施機関」で検査し、陰性結果を「MySOS(入国者健康居所確認アプリ)」で入国者健康確認センターに届出した後、同センターから「待機終了の連絡」が来れば、自宅等待機が終了となります。)

3 入国後の公共交通機関の使用について

 自宅等待機のために自宅等まで移動する際、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路で移動する場合に限り、公共交通機関の使用が認められます。なお、公共交通機関を使用するに当たっては、マスク着用、手指消毒、三密(密閉、密集、密接)を避けるなどの感染防止対策を徹底してください。

水際対策の概要、帰国・入国時に必要な書類・アプリなどの詳細は厚生労働省のHP( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)をご確認ください。