10月11日午前0時(日本時間)以降、査証免除措置の適用が再開されます。スイス人などコロナ禍前に、90日以内の観光で査証を取らずに日本へ訪問していた方は、査証の取得は不要です。
スイスから日本に入国される方の主な変更点と現時点の必要な措置をお知らせします。
【外国人の新規入国制限の見直し】
●スイス人など、コロナ禍前に90日以内の観光で査証を取らずに日本へ訪問していた方は、査証の取得は不要です。
●外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置はなくなりました。個人旅行が再開されます。
●コロナ禍前に査証が必要だった外国人は、今回の措置後も査証が必要です。
【3回目のワクチン接種証明を持っている方は、出発前72時間以内のPCR陰性証明書の提出は不要です】
●日本政府の承認するワクチンを3回接種された方は、有効なワクチン接種となります。
●現時点では、3回目接種の有効期限はありません。
●スイス連邦政府発行のワクチン接種証明書には、原則英語併記がありますが、英語の記載がない証明書をお持ちの方は、ご自身で訳を付けてお持ちください。
●有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、日本人・外国人を問わず「出国前72時間以内のPCR陰性証明書」が必要です。
【日本入国前の手続き】
●現時点でスイスからの入国に必要な書類は、(1)ワクチン接種証明書または、72時間以内の出国前検査証明書(陰性証明)、(2)質問票の2つです。
●水際措置の緩和により、空港での検疫が混雑することが予想されます。円滑な検疫手続きのため、MYSOSというアプリをダウンロードし、アプリ上で「ファストトラック」に登録することを推奨します。
※スイスから入国する場合、「誓約書」は必要ありませんが、ファストトラックを利用する場合は、システムの都合上、登録が必要になります。
【日本入国時の検査等の見直し】
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査はありません。
●在スイス日本国大使館へのお問い合わせで特に多かった質問を下記1に掲載しました。
1 在スイス日本国大使館への主なお問い合わせ
(1)スイスで接種したワクチンの有効期限
問:スイスで接種した3回目のワクチンの有効期限が10月に切れてしまいますが、入国はできますか?
答:日本の検疫は、現時点では、3回目接種の有効期限はないため、有効なワクチン接種証明書と扱われます。
(2)こどものワクチン接種証明
問:こどもにもワクチン接種証明書が必要ですか?
答1:有効なワクチン接種証明書を保持していない 18 歳未満のこどもについては、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該こどもの行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
※接種証明書を保持していない 18 歳未満のこどもが単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められませんので、ワクチン接種証明書がない場合は、PCR陰性証明書が必要です。
答2: 同伴する監護者が有効なワクチン接種証明書を保持せず、「陰性」の検査証明書で入国する場合であっても、当該監護者に帯同して入国する未就学(概ね6歳未満)のこどもであって、当該監護者が陰性の検査証明書を保持している場合には、こどもが検査証明書を保持していなくてもよいものと取り扱うこととしています。
(3)MYSOS
問1:MYSOSで子供のワクチン接種証明書の有無の「無」を登録すれば、こどもも青区分表示に変更されるということでしょうか。
答:検査証明書「無」で登録完了した場合、黄色画面となりますが、特例的な措置に該当すれば子供は黄色画面のままで、入国に問題ございません。
問2:MYSOSのダウンロードは必須ですか?
答:必須ではないですが、MYSOSで「ファストトラック」を登録することで検疫手続きが円滑になり、空港での待機時間が短くなるので、登録を強く推奨しています。
(4)日本帰国・入国のために陰性証明書の取得が困難な場合
ワクチン未接種の方で、新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう場合には、例外的な措置として、「陰性(検査)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターを、在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所から発行します。日本入国の際は、回復証明書は陰性証明書の代わりとなりませんのでご注意ください。
詳細はこちらをご覧ください。
●在スイス大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00855.html
●在ジュネーブ領事事務所
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00243.html
(5)スイスで接種できるワクチン以外のワクチンの扱い
こちらのサイトでご確認ください
厚生労働省:ワクチン接種証明書について
https://www.mhlw.go.jp/content/measure_jp.pdf
詳しくは、
「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(10月11日時点)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000998557.pdf
電話+81-3-3595-2176(平日9時〜21時(日本時間))
をご確認ください。
また、コールセンターでも対応しております。
受付時間:年中無休 / 午前9時から午後9時
0120-248-668(日本語対応のみ)
050-1751-2158(日本語・English)
050-1741-8558(日本語・English)
2 外国人の新規入国
○スイス人など、コロナ禍前に90日以内の観光で査証を取らずに日本へ訪問していた方は、査証の取得は不要です。
○外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置はなくなりました。個人旅行が再開されます。
○コロナ禍前に査証が必要だった外国人は、今回の措置後も査証は必要です。査証の取得が必要な方は、在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所に査証申請を行ってください。来館にあたっては予約制となっております。
申請にあたっては余裕をもって来館ください。
3 日本入国時に必要な書類のご案内
全ての入国・帰国者は、日本入国前に以下のことが必要になります。
○有効なワクチン接種証明書、もしくは、PCR検査証明書
○質問票
ファストトラックの利用には以下のことが必要です
○MYSOSの登録
○誓約書(注:ファストトラック利用の際にはシステム上、MYSOS内で入力が必要)
入国後の検疫手続きを円滑にすすめるため厚生労働省では、ファストトラック利用を推奨しています。
(1)PCR検査証明書が必要な方
厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
しかし、実際には、原則日本所定の書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかる等、係員によっては不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得を強くお薦めしています。
日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100357216.pdf
日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100357217.pdf
日本の検査証明書書式(イタリア語・英語版)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100357219.pdf
(ア)所定の書式での検査証明取得方法
在スイス日本国大使館及び在ジュネーブ領事事務所では、以下の検査機関に、日本検疫に必要な有効な検体、検査方法を確認し、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。
●チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2
●チューリッヒ空港 Viselio Flughafen Zurich (Radison Blu Hotel スイス式9階)
https://www.viselio.com/de/location/zurich-flughafen
●ベルン中央駅 Viselio Bern Bahnhof (Merkurgaessli, 3008 Bern)
https://www.viselio.com/de/location/bern
●ジュネーブ市内 Espace Lab (36 rue de Lausanne, 1201 Geneve)
取得の方法については、在スイス日本国大使館及び在ジュネーブ領事事務所HP上のコロナ特設サイトに掲載しておりますので、必要な方はこちらをご覧ください。
○日本の検査フォーマットに記載が可能な検査機関
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00871.html
トランジット先については、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。
(イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法
皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。
まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。
(有効な検査方法・検体)
https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
(2)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
スイスは、空港検疫検査も入国後の自宅待機もなくなったため、MySOSによるフォローアップの対象外ですが、「ファストトラック」利用による円滑な検疫手続きのため、厚生労働省では、入国前にMySOSのインストールを奨励しています。
スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めしています。
詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
○ファストトラック(空港での検疫手続きの事前登録)(厚生労働省)
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
(3)質問票
●「ファストトラック」を利用する方は、MySOSアプリをインストールし、アプリから質問票の記入をお願いします。
●ファストトラックを利用せず、検査証明書またはワクチン接種証明書を日本到着時の検疫において紙等で提出する場合は、以下の質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットで保存または印刷し、検疫時に提示をしてください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。
(4) 誓約書
●スイスから渡航される場合、ファストトラックを利用しない場合は、誓約書は必要ありません。
●ファストトラックを利用する場合、システム上MySOSアプリ内で入力を求められますので、アプリから誓約書の記入をお願いします。
4 スイス入国時に関する注意事項
2022年5月1日以降、出発国・地域にかかわらず、スイスでは、入国時のワクチン接種完了証明又は感染回復証明、陰性証明の提示義務は撤廃されました。
【参考】
●国際的な人の往来再開に向けた措置について(外務省)
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section1
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html
●新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
●国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
●スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
●ファストトラック(空港での検疫手続きの事前登録)(厚生労働省)
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
【問い合わせ窓口】
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
●出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
●外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
■Visit Japan Webサービス(デジタル庁)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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