【重要】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ベトナムを指定国から解除)

●4月29日午前0時以降、ベトナムから本邦への帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。

●措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。

別紙1「水際措置に係る指定国・地域一覧(令和4年4月28日時点)」

  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0428_list.pdf

別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)」

  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0428_17.pdf

別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(27)」

  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf

(連絡先)

ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

◇このメールは、在ホーチミン日本国総領事館からのお知らせです。当館に在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)及び(又は)「たびレジ」に登録いただいた方に自動的に配信されます。本件メールに返信していただく必要はありません。

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