【重要】スリランカからの帰国者・入国者への水際対策措置(待機期間等の変更)

※以下は、4月28日付で「外務省海外安全ホームページ 最新情報 <anzen_mm@ezairyu.mofa.go.jp>」から配信されておりますメール(「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」に関する補足事項です。

●4月28日、日本政府は「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置」を発表。4月29日午前0時以降、スリランカからの帰国者・入国者については、検疫所の宿泊施設での待機は求められません。

ワクチン3回目の追加接種を受けていない方は、原則7日間の自宅等待機が求められます)。

ワクチン3回目追加接種者は自宅等の待機は求められません。

詳細は、以下1をご確認ください。

1 入国後の検疫所の宿泊施設での待機期間の変更

(1)4月28日、日本において新たな水際対策措置を決定。これにより、4月29日(木)午前0時以降、スリランカからの帰国者及び入国者については、検疫所の宿泊施設(ホテル)での待機を求めないこととなります(これまでの3日間から待機不要に変更)。

(2 )さらに、ワクチン3回目追加接種者の方(ブースター接種済の方)は、入国後の自宅等待機は求められません。

(3)ワクチン3回目追加接種を受けていない方(ブースター未接種の方)は、原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、入国後3日目以降に自主的(自己負担)に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の結果が陰性であれば、その結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て、確認が完了した後は、自宅等待機は必要ありません。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(4月28日付))https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C039.html

(入国後の自宅等待機期間(4月21日付))

https://www.mhlw.go.jp/content/000903660.pdf

※上記(2)の措置を受ける場合は、空港検疫所で要件を満たすワクチン接種証明書の提示が必要です。

・記載事項に係る要件

氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載されていること。ワクチン接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、記載内容がわかる翻訳(日本語又は英語)の添付が必要。

スリランカ政府が発行するワクチン接種証明書(Certificate of COVID-19 Vaccination)は、上記要件を満たしています。ワクチン接種時に交付される接種カード(COVID-19 Vaccination card)は上記要件を満たしていませんのでご注意ください。ワクチン接種証明書の取得方法は、当館ホームページをご確認ください。

https://www.lk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001038.html

・ ワクチンの種類

以下ア〜カのいずれかのワクチンを2回(以下エは1回)接種し、かつ、ア、イ、カのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことがわかること。

ア ファイザー社製コミナティ筋注 ※復星医薬/ビオンテック社製のコミナティを含む。

イ モデルナ社製COVID-19ワクチンモデルナ筋注

ウ アストラゼネカ社製バキスゼブリア筋注 ※インド血清研究所製造の「コビシールド」を含む。

エ ヤンセン社製Janssen COVID-19 Vaccine ※1回の接種をもって2回分相当とみなす。

オ バーラト・バイオテック社製コバクシン

カ ノババックス社製ヌバキソビッド筋注

※ 入国後3日目以降に自主的(自己負担)に受ける検査は、以下のホームページに掲載されている医療機関又は衛生検査所で受ける必要があります。検査機関等への移動は、自家用車等、公共交通機関以外の交通手段で移動してください。

https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

2 入国後の公共交通機関の使用について(変更なし)

ブースター未接種者(上記1(3))において、空港 から自宅等待機のために自宅等に移動する場合に、必要最小限のルートに限定して、空港検疫での検査(検体採取)後24時間以内までは、公共交通機関の使用が認められます。

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login