新型コロナウィルス感染症拡大に伴う当地水際対策の変更及び注意喚起等について

●ハイチ政府は、新型コロナウィルス対策として、4月18日(月)より、以下のとおり措置を変更することを表明しました。

1 ハイチ政府は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、4月18日(月)より、当国へ入国する全ての者に対する措置を以下のとおり変更することを発表いたしました。

(1)12歳以上のハイチ入国者については、旅行前72時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明書、もしくは、新型コロナウィルス感染症のワクチン接種証明書を義務づける。

(2)5〜11歳のハイチ入国者については、旅行前72時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明書

(3)5歳未満については特に基準を設けない

2 また、ハイチ政府は、全ての住民に対して、以下のとおり注意喚起を行っておりますので、ご留意ください。

(1)屋内でのマスク着用(任意)

(2)屋外でのマスク着用(推奨)

(3)施設内に入った際の手洗い(推奨)

 

 なお、今後、本件措置の内容が変更される可能性もあり得ますので、最新情報の入手に努めてください。

・大使館代表番号 +509 2256 5885、+509 2256 3333

・緊急時電話番号 +509 3486 6992、+509 4647 5404

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