○ポイント
●9月6日、スロベニア政府は、国内制限措置及び入国制限措置の一部変更を発表しました。詳しくは本文をご確認ください。
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
1 国内制限措置の一部変更
スロベニアの国内制限措置に関する政令が改正され、9月4日から、RVT/PCTコンディション(回復証明、ワクチン接種証明、陰性証明の携帯もしくは提示)の適用範囲が拡大されました。これまで、店舗等では必要とされませんでしたが、4日より、食料雑貨店、薬局、ガソリンスタンド、銀行、保険サービス、郵便局等以外の店舗やタクシー利用、教育機関(12歳以上)等においても、RVT/PCTコンディションが追加的に適用されています。詳しい適用範囲等は政府政令をご確認ください。
2 入国制限措置の一部変更
(1)スロベニア政府は、入国制限措置の一部を変更しました。有効な証明書は以下のとおりになりました。
ア PCR検査(72時間以内)または簡易抗原検査(48時間以内)による陰性証明書(※参照)
イ PCR検査による陽性結果(10日以上240日以内のもの)(※参照)
ウ ワクチン接種証明書
スロベニア政府HPによれば、ワクチン接種証明書に以下の情報が記載されていれば、有効なワクチン接種証明書として認められるとのことです。(英語又はドイツ語に翻訳されていることを推奨)
○氏名
○生年月日
○個人識別番号または健康保険番号またはその他の識別子
○ワクチンの種類に関する情報(メーカー、バッチ(batch)、投与番号、ワクチン接種日)
○証明書または証明を発行した機関に関する情報
詳細は、スロベニア政府のHP(https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/)をご確認ください。
また、認められるワクチンの種類及び接種回数は以下のとおりです。
●1回目の接種が済んでいる
・ジョンソン・アンド・ジョンソン/ヤンセン・シラグ製ワクチン
●2回目の接種が済んでいる
・アストラゼネカ製ワクチン
・アストラゼネカ/セラム・インスティチュート・オブ・インディア製ワクチン(インド)
・ビオンテック/ファイザー製ワクチン
・モデルナ製ワクチン
・スプートニクV(国立ガマレヤ研究所(ロシア)製)
・シノバック・バイオテック製(中国)ワクチン
・シノファーム製(中国)ワクチン
エ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明とワクチン接種証明の同時提出(以下のいずれか)
○新型コロナウイルス感染症からの回復証明(240日以内)およびワクチン接種証明
○PCR検査による新型コロナウイルス陽性の証明(10日以上240日以内)およびワクチン接種証明
(注)上記アからエの証明は、EUデジタル新型コロナ証明書又は第三国のデジタル新型コロナ証明書(QRコード付き、英語表記)による証明も認められます。
※1 入国時の証明として提出するPCR検査による陰性(陽性)証明書または簡易抗原検査による陰性証明書及び新型コロナウイルス感染症からの回復証明の発行国として認められているのは、EU、シェンゲン圏、米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、イスラエル、ロシア、セルビア、トルコ、ボスニア・ヘルツェゴビナとなっており、日本は含まれておりませんのでご注意ください。
なお、現地関係者によれば、日本からスロベニアにお越しの方は、スロベニア(リュブリャナ空港)到着後、空港で簡易抗原検査(有料)を受けることが可能です。
※2 上記以外の国でPCR検査及び簡易抗原検査が行われた場合、入国時に提出する証明として認められる証明書の条件は以下の全てを満たすものです。
●EUまたはシェンゲン圏で発行されたPCR検査または簡易抗原検査による陰性(陽性)証明書と少なくとも同一の情報(氏名、個人固有の識別子(個人番号、健康保険番号、パスポートまたはその他の国の文書番号、生年月日またはその他の同様の識別子)、検査の種類に関する情報(製造者、検体採取の日時)、証明書の発行者に関する情報および証明書の発行日)を含む。
●EUデジタル新型コロナ証明書システムと相互運用可能な規格および技術システムに準拠したQRコードがある。
●EUデジタル新型コロナ証明書と同様に、証明書の真正性、有効性、完全性を検証することが可能である。
(2)スロベニア国内の滞在先が確保できていない者
スロベニアにおける滞在先が確保されていない者で、上記証明書を有していない者は、入国が認められません。
(3) なお、自主隔離およびPCR検査による陰性証明書等が免除となる特例は以下のとおりです。
・国際輸送部門に従事する者が、入国後12時間以内にスロベニアを出国する場合
・15歳未満の子供が、スロベニアに於いて自主隔離等の入国制限を必要としない親族と入国する場合、または入国制限を必要としない教師等に引率された団体として入国する場合
・国境地帯または国境にまたがり私有地を有するもしくは賃貸する者が、農林作業を行う目的で出国し、10時間以内にスロベニアに戻る場合(同居する同伴者にも適用)
・EU、シェンゲン圏で雇用され、スロベニアと隣国の国境から直線距離で10キロ以内に居住している者が出国後5日以内にスロベニアに帰国する場合
・スロベニアに滞在許可を有しない者がトランジット目的で入国し、12時間以内にスロベニアを出国する場合
・教育に携わる者で、15歳未満の子どもに同行して国境を越え、入国後2時間以内に出国する場合
・スロベニア、EUまたはシェンゲン圏において、緊急に予定された健康診断等の証明ができる者で、健康診断の直後または健康状態が許す限り即座に国境を越えて出国する場合
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp