【再送:訂正あり】エチオピア「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」の改訂

【ポイント】

・1日、当国保健省は改訂「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」を発表。

・一定の条件で、当国入国後の隔離は必要なくなりました。

・引き続き、感染予防につとめてください。

===本文に誤りがありましたので訂正の上、再送します。===

●訂正箇所

 誤:出発前24時間以内に実施されたAg-RDT(抗原迅速)検査の陰性証明書

 正:到着前24時間以内に実施されたAg-RDT(抗原迅速)検査の陰性証明書

【本文】

1.1日、当国保健省、及び、公共衛生研究所(EPHI)は、新型コロナウイルスの急速な国内蔓延を防止するため、改訂「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」を発表しました。

2.エチオピア入国時の新たな防疫措置(要旨)

(1)12歳以上の全ての入国者は、以下のいずれかを提示しなければならない。※下記3(1)参照。

  ア 出発前72時間(3日間)以内に実施されたRT-PCR検査の陰性証明書

  イ 到着前24時間以内に実施されたAg-RDT(抗原迅速)検査の陰性証明書

(2)上記のいずれも提示しない場合は、以下のいずれかを提示しなければならない。

  ア 90日以内に新型コロナウイルスから治癒した証明書

  イ ワクチン接種を完了していることの証明書 ※下記3(2)参照。

(3)トランジット客が、航空会社指定ホテルから市中に出る場合、上記(1)、あるいは(2)の証明書の提示、又は航空会社指定ホテルにおいて抗原検査を受け結果が陰性でなければならない。

3.当館補足

(1)今回の改訂により、防疫措置の対象年齢が「10歳以上」から「12歳以上」に引き上げられました。また、RT-PCR検査の受検時期については、従来の「当国到着前120時間以内」から「当国への出発前72時間以内」に変更されたのでご注意下さい。

(2)上記2(2)イの「ワクチン接種を完了していること」とは、「ジョンソン・アンド・ジョンソン製ワクチンを1回又はアストラゼネカ製、シノファーム製、シノヴァック製、モデルナ製、ファイザー製のいずれかのワクチンを2回接種してから2週間が経過していること」と定義されています。

(3)日本政府発行のワクチン接種証明書は、当地入国時有効です。

(4)防疫措置が緩和されましたが、引き続き当該規則を遵守し、感染予防に努めてください。

 以上

【在エチオピア日本国大使館】

代表電話:011-667-1166

《緊急連絡先》

警備領事班

0911-200-721(高橋)eiji.takahashi@mofa.go.jp

0911-216-773(中崎)taisei.nakazaki@mofa.go.jp

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